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公開日:2023年5月8日

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イベント等の開催に係る留意事項について

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されます。これに伴い、イベント等の開催に係る制限については終了しました。

なお、以下の内容は、令和5年5月7日までの取り扱いとなります。

イベント等に関する協力要請(法第24条第9項)

令和5年2月28日改正

イベント等の開催に係る留意事項について、国の事務連絡等を踏まえ、取扱いを改めるもの。

1 適用期間

令和5年3月13日(月曜日)から

※ 令和5年2月10日(金曜日)、国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用の考え方の見直し等について」が決定されたこと等を踏まえ、令和5年3月13日(月曜日)以降に開催されるイベント等では、必要な感染防止策が変更となっています

2 イベント等の開催制限

収容率 ※ 人数上限 ※

100%以内

(収容定員がない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔)

5,000人又は

収容定員50%以内の

いずれか大きい方

                      ※ 収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度とする。                 

3 チェックリストの作成・公表

 イベント主催者等は、イベントを開催しようとする場合、イベント開催時に必要となる感染防止策への対応状況をチェック方式で確認する「チェックリスト」を作成のうえ、ホームページ等で公表し、イベント終了日から1年間保管することとする。
 ただし、上記2の人数上限を収容定員まで緩和し、イベントを開催する場合は、下記4の「感染防止安全計画」を策定する。その際、チェックリストの作成は不要とする。

注) 原則、チェックリストについては、県に提出する必要はありません。

4 感染防止安全計画の策定・提出

対象
 5,000人超かつ収容率50%超のイベント

注)参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とする。

内容
「感染防止安全計画」を策定し、4週間前までに県に提出して確認を受けた場合、人数上限は収容定員までとする。イベント終了後、1か月以内を目途に、イベント結果報告フォームを提出することとする。
 なお、安全計画策定のイベントについて、対象者全員検査を実施する場合には、人数上限を収容定員までとする。
 提出窓口
 香川県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
   メールアドレス:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp
   電話番号:087-832-3335
   住所:香川県高松市番町4丁目1番10号 健康福祉部健康福祉総務課

5 留意事項

 イベント等の開催については、国の基本的対処方針やイベント等の開催に係る留意事項(各種通知)等を踏まえ、規模要件等に沿って開催を可能とする。

留意事項(PDF:607KB)

 

チェックリスト(PPT:64KB)

(注)2ページのうち、1ページ目を表示しています。

 

別紙2安全計画(ワード:38KB)

(注)8ページのうち、1ページ目をのみ表示しています。

 

別紙3(エクセル:20KB)

(注)2ページのうち、1ページ目のみ表示しています。

 

別紙4感染防止策(PDF:2,800KB)

(注)2ページのうち、1ページ目のみ表示しています。

 

 

(参考)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長通知

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健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3254

FAX:087-806-0209