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公開日:2020年12月10日

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マイナンバーカードについて

「デジタル社会のパスポート」としてのマイナンバーカード

マイナンバーカードには、オンライン上の本人確認ができる機能があり、「デジタル社会のパスポート」と呼ぶべきカードです。次の動画はマイナンバーカードについて、河野デジタル大臣からのメッセージです。

 

こんなあなたに読んで欲しい!

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目次

1「マイナンバーカード」って何?・「マイナンバー」とはどう違うの?
似ているけれど、実は異なる「マイナンバーカード」と「マイナンバー」。それぞれの違いについては こちらをご覧ください


2 マイナンバーカードを持つメリットって何があるの?
健康保険証としての利用をはじめとしたカードのメリットについては こちらをご覧ください


3 オンライン上での本人確認って?
カードのメリットの核心である「電子証明書」、つまりオンライン上など電子的に本人確認が可能となる機能については こちらをご覧ください


4 マイナンバーカードってセキュリティは大丈夫なの?
カードの安全性や、紛失時の対応については こちらをご覧ください


5 マイナンバーカードはどうやって申請するの?
申し込み方法や、各市町のカード関連の窓口連絡先などについては こちらをご覧ください


6 申請した後、どうすれば取得できるの?

カードの受け取りに必要な書類等は こちらをご覧ください


7 マイナンバー(社会保障・税番号)制度って何?
マイナンバー制度については こちらをご覧ください


8 よくある質問
マイナンバーカードについてのよくある質問については こちらをご覧ください


1「マイナンバーカード」って何?・「マイナンバー」とはどう違うの?

マイナンバー&マイナンバーカードの違いって?
マイナンバー
マイナンバーカード
一言でいうと?

12ケタの

番号そのもの

マイナンバーが記載された

ICチップ付きのカード
誰が持ってるの?

日本に住民票がある人

全員

日本に住民票がある人のうち

発行の申請をした人
何に使うの?

行政手続きの

早く正確な事務処理に
(1)正しいマイナンバーの証明に
(2)本人であることの証明に
POINT!

・行政手続きに使用するために、役所・勤務先・金融機関などでマイナンバーを提出することが求められます。

・その時には正しい「マイナンバー」を「本人」が提示していることを確認されます。

・だからこそのマイナンバーカード!「マイナンバー」と「本人」の二つの証明を一枚で行えます。


2の本人であることの証明を「オンライン」でも可能であることもマイナンバーカードの魅力です! 
詳しくは こちらをご覧ください。

2マイナンバーカードを持つメリットって何があるの?

(1)マイナンバーカードが健康保険証として利用できる!

(2)マイナンバーカードで転出届のオンライン提出ができる!

(3)身分証明証・マイナンバーの証明として使える!

(4)オンライン上で行政サービスが受けられる!

(5)コンビニで住民票や戸籍謄本が取得できる!

(6)オンライン上の民間サービスの幅が広がる!

 


(1)マイナンバーカードが健康保険証として利用できる!
マイナンバーカードの公的個人認証機能を使って、オンライン上で医療保険資格を確認することができるようになりました(令和3年10月20日本格運用開始)。詳しくは こちら(厚労省HP)(外部サイトへリンク)をご確認ください。また、マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてはこちら(デジタル庁HP)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

【ご注意】

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、医療機関等への受診前に、次の2点をご確認ください。

○健康保険証としての利用申込をされているか。

○受診する医療機関等がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているか。

※利用申込方法、申込状況の確認はこちら(厚労省HP)(外部サイトへリンク)

※マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等の一覧は、こちら(厚労省HP)(外部サイトへリンク)。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合であっても、万一の顔認証付きカードリーダーの不具合等に備え、従来の健康保険証も併せてご持参ください。

 

(2)マイナンバーカードで転出届のオンライン提出ができる!
マイナンバーカードの公的個人認証機能を使って、マイナポータルからオンラインで転出の届出をすることができます。詳しくはこちら(デジタル庁HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

【ご注意】
手続には「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)と「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字6~16桁)を用います。暗証番号は、一定回数連続して間違えると、ロックがかかり、お住まいの市町において、ロック解除及び暗証番号再設定の手続が必要になるためご注意ください。


(3)身分証明証・マイナンバーの証明として使える!
マイナンバーカードは、顔写真付きの公的な身分証として本人確認の手続きで使うことが可能です。
誰でも無料で取得することができますので、顔写真付きの身分証明証などをお持ちではない未成年の方などにも便利なカードです。
ライブや美術館の入場の際の本人確認など、学生証では身分証明証として認められないシーンであっても
マイナンバーカードであれば身分証明証として利用可能です。
同様に、運転免許証を返納した方の、顔写真付きの公的な身分証としても利用可能です。
また、マイナンバーカードは一枚で本人のマイナンバーを証明できるものでもあります。

マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号通知書のそれぞれの証明事項、違いについてはこちら(PDF:530KB)をご確認ください。


(4)オンライン上で行政サービスが受けられる!
マイナンバーカードを使用してログインする、「マイナポータル」というサイトを使って、
子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
具体的には児童手当の現況届などをスマートフォンなどから行うことができます。
各市町ごとのサービスの提供内容について、詳しくは こちら(マイナポータルぴったりサービス)(外部サイトへリンク)

また令和2年10月からは、年末調整手続きや所得税確定申告手続きについて、
マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、
各種申告書への自動入力が可能となっています。

さらに令和5年3月27日からは、パスポートの新規・更新申請手続きの一部が、
マイナポータルを活用してオンラインでできるようになっています。詳しい手続き
方法はこちら(県HP)(香川県パスポートセンターへリンク)をご覧ください。

マイナポータルについて詳しくは こちら(外部サイトへリンク)
マイナポータルと連携した確定申告について詳しくは こちら(eーTax HP)(外部サイトへリンク)


(5)コンビニで住民票や戸籍謄本が取得できる!
下記の市町において、コンビニ交付サービスを実施しています。


【コンビニ交付サービス実施市町一覧】

団体名  取得可能な証明書
高松市

住民票、印鑑証明書など。

一部の市町では納税証明書等についても取得可能です。

丸亀市 
坂出市 
善通寺市 
観音寺市 
さぬき市
東かがわ市
三豊市 
三木町
宇多津町
綾川町
琴平町
多度津町 
まんのう町 


詳しくは こちら(JーLISのコンビニ交付HP)(外部サイトへリンク)


(6)オンライン上の民間サービスの幅が広がる!
住宅ローンの契約手続や証券口座開設等の場面で、民間事業者による公的個人認証サービスの活用が進んでいます。
民間事業者における公的個人認証サービスの活用について、詳しくはこちら(総務省HP)(外部サイトへリンク)


 3 オンライン上での本人確認って?

マイナンバーカードには、次の二つの電子証明書が搭載されています。


・利用者証明用電子証明書
「あなた自身」がログイン等をおこなったことを証明します。主にマイナポータルでのログインなどに使用します。数字4桁の暗証番号で使用します。
・署名用電子証明書
「作成・送信した電子文書」が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであることを証明します。
主にオンライン上の申請の「判子(押印)」の代わりとして使用します。英数6~16桁の暗証番号で使用します。


これまでオンライン上で主に用いられてきたログイン方法はID・パスワード方式による認証です。

こちらはいずれも「知っている」ことによる認証であるため、
悪意ある第三者に情報がもれてしまった場合に悪用されやすいというセキュリティ上の弱点があります。
マイナンバーカードでの認証は、パスワードを「知っている」ことと、
実際にカードを「持っている」ことも加わった、二つの要素による認証(このことを「二要素認証」といいます)
であるため、
悪意ある第三者にパスワードがもれてしまったりカードを拾われたりした場合にも、
悪用されにくいという特徴があります。

なお、利用者証明用電子証明書については3回連続で、署名用電子証明書については5回連続で、パスワードを間違って入力した場合、パスワードロックがかかってしまい、電子証明書が利用できなくなってしまいます。

利用できなくなった場合、利用者証明用電子証明書については、住民票のある市町窓口で、パスワードの再設定手続きを行う必要があります。市町の窓口はこちらをご覧ください。署名用電子証明書については、住民票のある市町窓口の他、令和4年2月8日からは全国のセブンイレブンでも、パスワードの再設定手続きができるようになりました。セブンイレブンでの手続きについて詳しくはこちら(PDFファイルが開きます)(PDF:675KB)をご覧ください。

電子的な本人確認について詳しくは こちら(総務省HP)(外部サイトへリンク)

 

4 マイナンバーカードってセキュリティは大丈夫なの?

マイナンバーに、納税情報、病歴など個人のプライバシーに深くかかわる内容については記録されていません!
 

【券面記載事項】(カードの表面に記載された事項)
・氏名(旧氏) 、住所 、生年月日 、性別 、顔写真
・電子証明書の有効期限の記載欄
・セキュリティコード
・サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
・臓器提供意思表示欄
【ICチップ記録事項】
・氏名(旧氏)、住所、生年月日、性別、顔写真、マイナンバーの画像等の券面記載事項
・電子証明書等(利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書)
・市町村が条例で定めた事項

なくしてしまった場合にも安心!

紛失してしまった場合には24時間いつでもカードを停止することが可能です!
無くしてしまったらまずはこちらの電話番号にご連絡ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル  0120ー95ー0178 ※無料

個人番号カードコールセンター

(ナビダイヤル)

 0570ー783ー578 ※有料

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5 マイナンバーカードはどうやって申請するの?


マイナンバーカードの申請には大きく次の2つの方法があります。

【1】オンラインでの申請(QRコード付きの交付申請書(※)をお持ちの方のみ可能です)
【2】紙の申請書による郵便での申請

【1】オンライン申請による申請には、(1)スマートフォン・パソコンからの申請と(2)証明用写真機からの申請があります。


手軽に作りたいあなたにお勧めな申請方法は、(1)スマートフォン・パソコンによる申請です。
顔写真の電子データを用意して、交付申請書のQRコードまたは申請書IDを利用して交付申請を行います。

綺麗な写真で作りたいあなたにお勧めな申請方法は、(2)証明用写真機による申請です。
証明用写真機での写真撮影に引き続き、申請手続を進めることができます。

 

(※)次の対象となる方には、令和4年11月中旬から12月上旬にかけて順次QRコード付きの交付申請書がご自宅に郵送されてきます。

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↑送付されてくる封筒とQRコード付きの交付申請書(※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です)

マイナンバーカード未取得者のうち、交付申請を行っていない方
ただし、以下に掲げる方は対象外です。

(1) 75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方
(2) 令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方(出生時または転入時に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。)
(3) 在留期間の定めのある外国人住民の方(地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをしています。)
(4) 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方

郵送を待つことなく申請したい方は、(1)通知カードに同封のQRコード付き交付申請書、(2)マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)からダウンロードできる交付申請書(QRコードなし)又は(3)住所地市町村の窓口で受け取ることができるQRコード付き交付申請書、を活用ください。
(3)の交付申請書については「6申請した後、どうすれば取得できるの?」に記載のある窓口へご連絡ください。

 

【2】紙の申請書での郵送による申請をご希望の場合は、こちらから申請書をダウンロード(外部サイトへリンク)
QRコード付きの交付申請書をお持ちでなかったり、プリントアウトした写真を使いたいあなたにお勧めな申請方法です。プリントアウトした顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)と個人番号を確認できる書類をご準備の上、交付申請書を作成ください。
交付申請書と併せて申請書送付用封筒をダウンロードいただくことで、送料無料で郵送できます。

申請方法が記載されたリーフレットは こちら(PDFファイルが開きます)(PDF:4,250KB)
 

6 申請した後、どうすれば取得できるの?

申請から1~2か月程度で、市役所や町役場からマイナンバーカードが出来上がったお知らせのハガキ(交付通知書)が届きます。
※お知らせまでの期間は市町により異なります。
マイナンバーカードの受取の際には、「本人確認書類」(例えば運転免許証やパスポート)や「通知カードの返納」が必要となりますので、これらをご持参の上、お住まいの市区町村窓口までお越しください。
詳しくはこちら(マイナンバー総合サイト)(外部サイトへリンク)

市町の窓口はこちら。

団体名 担当課  連絡先
高松市 市民課 087ー839ー2287
丸亀市 市民課 0877ー24ー8810
坂出市 市民課 0877ー44ー5005
善通寺市 市民課 0877ー63ー6306
観音寺市 市民課 0875ー23ー3924
さぬき市 市民課 087ー894ー9218
東かがわ市 市民課 0879ー26ー1111 
三豊市 市民課 0875ー73ー3005
土庄町 住民環境課 0879ー62ー7003
小豆島町 住民生活課 0879ー82ー7004
三木町 住民健康課 087ー891ー3303
直島町 住民福祉課 087ー892ー2223
宇多津町 住民生活課 0877ー49ー8002
綾川町 住民生活課 087ー876ー1114
琴平町 住民福祉課 0877ー75ー6704
多度津町 住民環境課 0877ー33ー4480
まんのう町 住民生活課 0877ー73ー0101


平日日中の受け取りが難しい方向けに、休日・平日夜間の窓口が設置されています。
休日・平日夜間の開庁を行っている市町はこちら(PDFファイルが開きます)(PDF:385KB)


開庁の記載がない市町でも、相談次第で休日・平日夜間のお受け取りが可能な場合もございますので、まずは市町の窓口にご相談ください。


 7 マイナンバー(社会保障・税番号)制度って何?

マイナンバー制度の目的
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。  
マイナンバー制度のポイントは、次のとおりです。

 

  • 国民の利便性の向上(役所の窓口で書類を提出しなくてはいけない機会が減ります)
  • 行政の効率化(行政機関において、複数の事務の間で情報連携ができるようになります)
  • 公平・公正な社会の実現(負担を不当に免れることや、給付を不当に受けることが困難になります)

行政の効率化って?(マイナンバーによる情報連携)

情報連携とは、番号利用法(※1)に基づき、これまで県民の皆様が各種手続の際に、
行政機関等に提出いただいていた書類(住民票の写し、課税証明書等)を省略できるよう、
異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いて個人情報のやり取りを行うことです。

香川県においては、番号条例(※2)に基づき、香川県独自での添付書類の省略も行っています。
情報連携等、マイナンバー制度について詳しくは こちら(デジタル庁HP)(外部サイトへリンク)またはこちら(県HP)
※1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
※2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例

8 よくある質問

・マイナンバーカードの交付手数料はいくらですか。
当面は無料です。


・子どもでもマイナンバーカードの申請はできますか。
15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。また特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能です。


・マイナンバーカードの取得が義務付けられるのですか。
カードは申請により市区町村長が交付することとされており、カードの取得は義務ではありません。 しかし「2 マイナンバーカードを持つメリットってなにがあるの?」で説明した様々なメリットがあり、無料で申請が可能ですので、是非申請ください。申請の方法は「5 マイナンバーカードはどうやって申請するの?」でご確認ください。


・マイナンバーカードに有効期限はありますか。
カード発行日において20歳以上の方は発行日以後10回目の誕生日、同じく20歳未満の方は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。
※ 令和4年4月1日からは、民法の成年年齢の引き下げにより、カード発行日において18歳以上の方は発行日以後10回目の誕生日、同じく18歳未満の方は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。また、この変更が適用されるのは、令和4年4月1日以降にカードを申請される方です。
なお、カードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。


・マイナンバーは誰にでも提供してもいいのですか。それとも人に見られてもいけない番号ですか。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、他人に見せることはできません。これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。なお、マイナンバーが見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできませんが、個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは法律違反になる可能性もありますので、絶対にしないでください。もっと詳しく知りたい方は こちら(デジタル庁HP)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

政策部自治振興課

電話:087-832-3093

FAX:087-831-4358