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公開日:2022年9月5日

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2-25特定毒物所有品目及び数量届書

根拠法令

毒物及び劇物取締法第21条、毒物及び劇物取締法施行規則第17条

概要

特定毒物に係る業を廃止したときは、現に所有する特定毒物の品目及び数量について届出が必要です。

受付期間

随時(特定毒物に係る業の廃止日から15日以内)

受付窓口

製造業、営業所、店舗、研究所又は事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所)

  • 小豆保健所衛生課:0879−62−1374
  • 東讃保健所衛生課:0879−29−8270
  • 中讃保健所衛生課:0877−24−9964
  • 西讃保健所衛生課:0875−25−4383

申請方法

(添付書類)なし

(提出部数)正本1部、副本1部

手数料

無料

お問い合わせ

上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300

関連リンク名称

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備考

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特定毒物所有品目及び数量届書(ワード:23KB)

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