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ページID:7362

公開日:2022年9月5日

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5ー10交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

根拠法令

覚醒剤取締法

概要

次の1〜3の場合、病院・薬局等の開設者は、他の職員の立会いの下に医薬品覚醒剤原料を廃棄してください。また廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」により都道府県知事に届け出てください。なお、30日以内であればその間の複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出しても差し支えありません。

  1. 患者が不要になり、患者から譲り受けた場合
  2. 患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合
  3. 再入院、転入院の際に患者が持参し、施用する必要がなくなった場合

なお、薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院、診療所、飼育動物施設の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において医師等が交付したものに限ります。

 

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面にて、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書を提出してください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246

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