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麻薬及び向精神薬取締法
病院や薬局間での麻薬の譲渡譲受は禁止されていますが、例外的に、所有麻薬届出書により届け出た麻薬は、業務廃止後50日以内に、県内で麻薬を取り扱っている病院や診療所、薬局等に譲渡することができます。
譲渡後にこの手続きが必要です。
随時
香川県健康福祉部薬務課
書面により、麻薬譲渡届出書を提出してください。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
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