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ページID:7403

公開日:2015年3月3日

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1−12薬局製造販売医薬品製造販売届出事項変更届

根拠法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

概要

薬局製造販売医薬品のうち製造販売承認が不要とされている医薬品について製造販売届により届け出た事項を変更したときは、30日以内に本届出を行う必要があります。

受付期間

随時

受付窓口

薬局所在地を所轄する保健福祉事務所(保健所)

  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 0879−29−8270
  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 0879−62−1374
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 0877−24−9964
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 0875−25−4383

申請方法

書面により申請してください。

手数料

不要

お問い合わせ

上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)

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備考

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