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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
配置販売業者又はその配置員は、配置販売に従事しようとするときは、あらかじめ、次の事項を配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届出なければなりません。届け出る項目は、
配置販売に従事しようとするときに、あらかじめ届け出てください。従事の期間は最長その年の12月31日までとしていますので、継続して従事される場合は、毎年、届け出てください。
随時
薬務課 薬事指導グループ(087−832−3307)
書面による届出の場合は、香川県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(昭和39年香川県規則第70号)第5号様式により届け出てください。
なし
薬務課 薬事指導グループ(087−832−3307)
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届出事項のうち、区域については、「香川県一円」と記入してください。
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