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公開日:2022年9月5日

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2−06毒物劇物製造(輸入)業登録変更申請書

根拠法令

毒物及び劇物取締法第9条、毒物及び劇物取締法施行規則第10条第1項

概要

毒物劇物業者、輸入業者は、登録を受けたもの以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、その品目についての登録変更が必要です。

受付期間

随時(製造又は輸入しようとする日に間に合うように、約2ヶ月以上前に提出してください。)

受付窓口

製造所又は営業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所)

  • 小豆保健所衛生課:0879−62−1374
  • 東讃保健所衛生課:0879−29−8270
  • 中讃保健所衛生課:0877−24−9964
  • 西讃保健所衛生課:0875−25−4383

申請方法

(添付書類)なし
(提出部数)正本1部、副本1部

手数料

香川県収入証紙5,200円

お問い合わせ

上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300

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備考

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毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請書(ワード:24KB)

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