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公開日:2022年9月5日

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2-07毒物劇物販売業登録申請書

根拠法令

毒物及び劇物取締法第4条第3項、毒物及び劇物取締法施行規則第2条

概要

毒物劇物を販売するには、店舗ごとに、知事(香川県では店舗の所在地を管轄する保健所長)の販売業の登録が必要です。
店舗の所在地が高松市内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話:087−839−2865)への申請となります。

受付期間

随時(営業開始前に手続きをしてください。)

受付窓口

店舗の所在地を管轄する香川県保健所衛生課

  • 小豆保健所衛生課:0879−62−1374
  • 東讃保健所衛生課:0879−29−8270
  • 中讃保健所衛生課:0877−24−9964
  • 西讃保健所衛生課:0875−25−4383

申請方法

(添付書類)

  1. 法人にあっては、定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(有効期間は3ヶ月以内です。)
  2. 店舗の設備の概要図
  3. 毒物劇物取扱責任者設置届(2−17を参照してください。)

(提出部数)1部

手数料

香川県収入証紙14,700円

お問い合わせ

上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300

関連リンク名称

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備考

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