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毒物及び劇物取締法第9条、毒物及び劇物取締法施行規則第10条第1項
毒物劇物業者、輸入業者は、登録を受けたもの以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、その品目についての登録変更が必要です。
随時(製造又は輸入しようとする日に間に合うように、約2ヶ月以上前に提出してください。)
製造所又は営業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所)
(添付書類)なし
(提出部数)正本1部、副本1部
香川県収入証紙5,200円
上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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