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公開日:2015年3月3日

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1−48取扱処方箋数届

根拠法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

概要

1年間(1月から12月)に3か月以上業務を行った薬局で、総取扱処方箋数が1日当たり40を超える薬局開設者は、薬局の所在地を所管する保健所長に「取扱処方箋数届書」を提出してください。

(注)薬局の所在地が高松市内の場合は、高松市へ届け出てください。

受付期間

前年の実績を3月31日までに届出

受付窓口

薬局の所在地を所管する保健所衛生課

  • さぬき市、東かがわ市、木田郡、香川郡
    東讃保健福祉事務所衛生課(0879−29−8270)
  • 小豆郡
    小豆総合事務所衛生課(0879−62−1374)
  • 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡
    中讃保健福祉事務所衛生課(0877−24−9964)
  • 観音寺市、三豊市
    西讃保健福祉事務所衛生課(0875−25−4383)

申請方法

書面により届出してください。

手数料

なし

お問い合わせ

各保健所衛生課(受付窓口に同じ)又は
県薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)

関連リンク名称

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備考

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