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ページID:7327

公開日:2015年3月3日

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1−35変更届書【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】

根拠法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

概要

薬局開設者、医薬品販売業、医療機器販売(貸与)業者等が厚生労働省令で定める事項を変更したときは、あらかじめ届出が必要な項目と、変更後30日以内に届出が必要な項目があります。

受付期間

随時

受付窓口

所轄の保健福祉事務所(保健所)

  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(0879−29−8270)
  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(0879−62−1374)
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(0877−24−9964)
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(0875−25−4383)

配置販売業については、薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)

申請方法

書面により届出してください。
添付書類が必要です。詳しくはお問合せください。

手数料

不要

お問い合わせ

上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)

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備考

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