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公開日:2023年05月19日

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ご提言等の内容(コロナ禍での運転免許証再交付に係る対応について)

受付年月日

2023年04月16日

回答年月日

2023年05月09日

テーマ

コロナ禍での運転免許証再交付に係る対応について

提言内容

警察庁から全国に通達されている
『新型コロナウイルス感染や感染のおそれがあるとして外出を控え、運転免許の更新ができずに失効した場合、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1カ月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができる。失効手続をすることで、学科試験、技能試験を受けることなく運転免許の再取得が可能』(※令和3年12月28日をもって終了した運転免許証の更新に関する有効期間の延長(再延長)手続の受付の件とは異なります)
という運転免許証再交付の件についての内容に基づき、香川県運転免許センターに手続きでお伺いし、その際の対応に苦慮しており、ご連絡させていただきました。
私には基礎疾患(○○)があり、普段から不要不急の外出は控えるようにしております。
3年前に●●から香川へ引っ越してまいりましたが、コロナ禍において主人にも最低限の外出を依頼しております中、主人の免許証の更新時期が去年だったのですが、まだまだコロナが油断ならない頃であり、先程の警察庁の通達もあるということで落ち着いた頃に更新に行ってほしいと、私から主人にお願いを致しました。
それでも去年△△月に私が新型コロナウイルス陽性となってしまいました。
回復後も風邪や黄砂などで○○が悪化する恐れや、再度のコロナ感染、重症化リスクもありますので、それまで以上に細心の注意を払ってまいりました。
そして今年コロナがかなり落ち着き、このタイミングでようやく手続きできると思いましたので、4月▲▲日に運転免許センターに伺い、(ちなみにコロナ禍を理由としての再交付について、香川県のホームページには詳細がどこにも無かったため、念のため前日にお電話で問い合わせすると、全く見当違いのことを言われました)期限切れから6カ月以上1年以内の時点にはなるが、警察庁より通達のあった内容で免許証再交付手続きを依頼したところ、担当者は私どもの話を全く聞かず、警察庁の通達の内容もご存じなかったようで、何度も「確認します」とおっしゃり、何度もしばらく放置。住民票の住所を確認せず、免許証の住所だけで「●●で手続きされてはと言われたり(免許証の住所変更もコロナが落ち着いてから行いたかったのです)、「香川では証明書類の提出後に検討することになっている」(そもそも香川県の対応方法についてどこにも記載が無い)などおっしゃったりした後、話し途中で度々席を外されたため、とにかく話を聞いていただきたいので他の方に対応を変わってほしいと要望しても、途中まで聞く耳を持っていただけませんでした。
その間、体調不良になりましたが職員の方どなたからもお声がけされませんでした。
散々待った後、担当者の上席に当たると思われる方へ対応を変わっていただけたので、経緯を説明の上、「警察庁の通達の内容を確認していただきたい。コロナ感染および感染のおそれ、政府の要請を理由に主人も私も外出を控えていた。全国一律の適用になっているはずであるが、他県では問題なく手続きされている例がある(職員の方からコロナのせいですよね?と誘導されているケースもあるそうです。SNSで実際そのような話が出ています)のに香川県では何が違うのか。不公平ではないのか。納得できる内容を提示して手続きを進めていただきたい」との旨をお伝えしました。
上席の方が「関係各所に確認したい。念のため診断書が提出可能か病院に確認してほしい。再度連絡します」とおっしゃったため、その日は帰宅致しました。
翌々日に担当者から主人に電話連絡いただきましたが、仕事中のため留守番電話に内容を残していただきました。
内容は「確認した結果、たとえ診断書を提出しても香川県では再交付不可」とのこと。
どんな内容をどこのどなたに確認したのか全く触れられず、私どもが到底納得できる内容ではありません。(引き続き私どもでも、もろもろ調べております)
ごねるつもりは全く無いのに、どうして話を聞いていただけず、どうして誠実に要請に従い接触を避け、体調悪化や重症化リスクを避けていたのにこのような扱いを受けなければならないのでしょうか?
気に入って移住してきた香川県が嫌いになってしまいそうです。
日々ご多忙中のところ、誠に恐縮ではございますが、このようなことが起こっていることを知っていただきたく、また、この件の解決方法があればご教示いただきたく、ご連絡させていただきました。

回答内容

メールを拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。
4月▲▲日の職員の対応時に、長時間お待たせしてしまいお詫び申し上げます。

県警察に確認しましたところ、運転免許センターでは、警察庁が全国の都道府県警察に向けて発出した通達内容
『運転免許を失効させ、その再取得を希望する者から、新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許を失効させた旨の申立てがあった場合は、当該失効が道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由によるものかどうかについて検討し、当該失効が当該理由によるものと認められる場合は、失効後の運転免許の再取得に係る手数料の点も含め、適切な手続きを行うこと』
に基づき、令和3年12月29日以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許を失効させた旨の申し立ての都度、やむを得ない理由によるものかどうか検討し、適切な手続きを行ってきました。
今回、ご主人さまについて検討した結果、『運転免許の手続きができなかった明らかな理由がない』ことから、本件については『やむを得ない理由に該当しない』と判断したとのことです。
なお、ご主人さまが有効期限満了後6カ月以内および6カ月を超えてからも、運転免許センターに有効期限切れのご相談をされるまでの間、免許手続きができなかったことを証明できる書類などの提出がありましたら、再度検討を行うとのことでした。

担当課

担当

運転免許課運転免許センター

電話

087-881-0645

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香川県警察運転免許課

電話:087-881-0645