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公開日:2024年04月17日

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ご提言等の内容(県立病院医療従事者への未払い超過勤務手当の遡及(そきゅう)支払いについて)

受付年月日

2024年04月03日

回答年月日

2024年04月17日

テーマ

県立病院医療従事者への未払い超過勤務手当の遡及(そきゅう)支払いについて

提言内容

働き方改革2024年問題の中で病院についても注目されています。医師だけでなく全ての病院スタッフに共通する事ですが、超過勤務手当が完全には支払われていないと認識しています。残業の上限時間を規制しても勤怠管理が完璧に行われない限り、正確な超過時間の管理ができるでしょうか。他の県民の声にもある「県立病院の始業前の残業賃金不払い」にもあるように、始業前の前残業・休憩時間内の業務・終業後の残業、予想するに30分程度内のものは自己申告制のために処理されていないことも多いのでは。
しかし、管理職はそれを見て認識しています。それは「黙示の指示」にほかなりません。他の県民の声にもある「県立病院の始業前の残業賃金不払い」の回答にもあるユニフォームの着替えやタイムカードと自己申告による乖離(かいり)。乖離とは数分でも乖離です。

労働基準法も法律ですし、香川県が求める税や支払いも法律です。香川県が求める税や支払いが少しの金額の乖離なら県は値引きしてくれますか?少しのことなので、これからは改めると言えば値引きしてくれますか?県立病院の超過勤務手当に関しても今までにユニフォームの着替えに超過勤務手当を支給していないことや、勤務時間前後や休憩時間のわずかな乖離に関しても時効3年内については全て遡及(そきゅう)して支払うのが当然であると考えます。法律違反をしても自分たちには甘く県民には厳しくはおかしいと思います。県立病院だけでなく病院全般に言えることですが、労働基準法が厳守されているとは言い難いと考えます。

まずは、率先して模範となるべき県立病院でわずかな金額でも未払いがあれば時効3年内に遡及での支払いを法律上当然ですが再調査の上、支払ってください。また、今後このような法違反があれば看護部長などの更迭も当然のごとく実行していただき、率先して他の病院の模範になっていただきたい。
最後に再度言わせてください。法違反があり認識しているのであれば、改めて再調査し、時効内の遡及での支払い対象者には当然支払いしていただき、法違反を知って「黙示の指示」をしていた未払い対象者が一番多いと思われる看護部長などの処分も厳正にしていただきたい。県民に厳しくするなら自分(香川県)にも厳しく。

回答内容

メールを拝見しました。

病院局からは、病院局長が各病院長に対して、超過勤務の適正な管理と縮減について通知を発出するとともに、病院長が職員に対して、労働時間に含まれるものの具体例を示すなど、超過勤務の適切な管理・報告について周知しているほか、タイムカードと自己申告による超過勤務時間の乖離(かいり)がないか定期的に確認を行うこととしているとの報告を受けています。

病院局では、引き続き、各県立病院における超過勤務の適正な管理と縮減に取り組むとともに、全ての医療従事者のワーク・ライフ・バランスを一層推進し、働きやすい職場環境の整備に努めてまいります。

担当課

担当

県立病院課

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087-832-3310

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