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公開日:2023年03月03日

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ご提言等の内容(ディーゼルエンジンにおける窒素酸化物の排出規制について)

受付年月日

2023年02月10日

回答年月日

2023年02月20日

テーマ

ディーゼルエンジンにおける窒素酸化物の排出規制について

提言内容

大都市部で行われているディーゼルエンジンにおける窒素酸化物排出の条例規制について、当県では未実施と聞いております。四国の玄関として四国の中核県の観点から、環境への配慮のため早急な条例制定が必要と考えます。
東京都が制定されてから20年弱経過しておりますが、当県ではいまだ規制の動きがないのは非常に残念に思います。
さまざまな事情はあろうかと思いますが、ご検討いただければ幸いです。

回答内容

メールを拝見しました。
ディーゼルエンジンにおける窒素酸化物の排出規制に関するご意見をいただきありがとうございます。
自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法による措置だけでは二酸化窒素および浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難な地域(※1)については、自動車NOx・PM法(※2)でトラック・バスおよびディーゼル乗用車に係る排出基準を設け、車種規制などを実施しています。
また、首都圏の1都3県では、粒子状物質の排出抑制を目的として条例に定める排出基準に適合しない車両の都県内地域への運行を規制するなど、それぞれの地域の課題に応じた排出抑制対策が講じられています。
一方、本県においては、大気汚染防止法に基づく工場・事業場からの排出規制に加え、香川県生活環境の保全に関する条例に基づき、50台以上の自動車を使用する事業者に自動車排出ガス対策計画の作成などを義務付けるなどの自動車排出ガス対策を講じています。また、大気の汚染状況を常時監視してきたところ、二酸化窒素は平成9年度から、浮遊粒子状物質は平成25年度から、全ての測定局で継続して環境基準に適合しており、その後も濃度の低下傾向が見られています。
こうしたことから、私といたしましては、新たにディーゼルエンジンにおける窒素酸化物の排出規制を設けることは考えておりませんが、引き続き、大気汚染防止法などに基づく規制・指導を徹底するとともに、汚染状況の常時監視を行い、大気環境の保全に努めてまいります。

(※1)8都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県)の一部市区町村
(※2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

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