ご提言等の内容(港湾荷役業者との協議の強要について)
受付年月日
2024年08月29日
回答年月日
2024年09月17日
テーマ
港湾荷役業者との協議の強要について
提言内容
県の担当職員に、□□(会社名)と協議するように強要され、気分が悪くなりました。県の管理する○○岸壁なのですが、港湾運送事業法がかからない荷主の荷役作業なのに、□□が船の接岸の調整をしてくれるので電話をしろと県の担当職員に言われ、電話をさせられました。しかし、□□の話を聞いていると、実際には接岸の調整の話ではなく、「●●港は荷主が直接荷役できない港なので、□□が荷役作業をする。」と言われました。
当社は▲▲の供給をしている企業の下請けですが、□□には荷役作業に必要な船も設備もないとのことです。▲▲の運搬における荷役作業が、この会社には不可能であると感じました。県の担当職員に、「企業の本社の方が来高したら、港を見学するのはいいが、□□と協議しなければ使えないから。」と言い放たれ、おかしいなと思っております。□□の担当者は、「荷主が自家荷役できる岸壁は、専門バースを買った時だけだ。」と言っていますが、そうではありません。接岸調整はどこの代理店でもできなければおかしいのに、県の担当職員が□□だと言っていますが、これはなぜですか?
また、港湾運送事業法では、『荷主の求めに応じて』港湾運送をしなければならず、荷主が求めていない場合に、県職員が協議を強いたり、荷役作業に必要な設備がない会社と何を当社が協議しなければならないのかよくわかりませんでした。県の担当職員の話では、大きなふ頭を埋め立てて造って、1社だけが調整作業をしているとのことです。埋め立てに多額の税金が入っているだけに、気味が悪いと感じました。この点の改善をお願いできないでしょうか。□□の所有ではないし、昭和の時代はもう終わりまして、大きな県営の貨物岸壁を公平に共有する必要があるのではないでしょうか。
回答内容
メールを拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。
○○岸壁などの港湾施設においては、複数の港湾運送事業者が高松港管理事務所の許可を得て、日常的に荷役作業を行っています。
そのため、当該港湾施設において、荷役作業を行う場合、希望する日時や場所で利用できるかといった調整を行った上で、高松港管理事務所に利用申請していただきたい趣旨から、同岸壁を最も利用している荷役業者との調整をお願いしたものであり、ご理解いただきますようお願いいたします。