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公開日:2025年03月19日

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ご提言等の内容(教育現場での顧問弁護士と相談員による苦情処理体制の構築について)

受付年月日

2025年03月03日

回答年月日

2025年03月13日

テーマ

教育現場での顧問弁護士と相談員による苦情処理体制の構築について

提言内容

小中高の学校では、顧問弁護士を雇用していますか。
経験談ですが、昔の勤務先では顧問弁護士さんに非常にお世話になりました。当時、顧問弁護士さんからは、「どんなささいなことでもよいので、何でもすぐに相談してください。」と言われ、トラブルの初動から相談にのっていただき、ものすごく安心しました。そこでは事務の担当窓口は決まっているのですが、メールで相談したい内容を送れば、すぐに的確なアドバイスをいただくことができました。また、重い案件では苦情の申し立ては顧問弁護士がすべての窓口になること、職場には直接苦情の申し立てはしないようにと内容証明郵便で通知し、苦情処理を職場の担当者から分離していただけました。
この「1.法律の専門家といつでも相談できること」、「2.現場の教員が苦情処理の担当から離れること(切り離すこと)」が非常に大切です。今後、相談員などを学校に雇用するなどを推進されるとは思いますが、もし、相談員が教員と一緒に苦情処理に当たる運用にするのであれば、教員の負担は一向に削減されません。ここは、きっぱりと教員をその苦情処理から解放すべきです。
親から学校への理不尽な苦情などが年々増えているという話をよく聞きます。そこで、上記の2点、「1.法律の専門家を雇用し、いつでも相談できる体制を整えること」「2.教員は教育に特化した業務に専念させ、苦情処理は相談員や顧問弁護士に任せること」のモデルケースを香川県から作ることはできませんか。
顧問弁護士は、各町に1名から2名、相談員は各学校に1名から2名(警察OB、消防OB、自衛隊OB、県や市町村職員OBなどの4時間勤務のパート職員)ですと、そんなに大きな予算ではないような気がします。
この取り組みにより、問題になっている教員の定着率も向上すると思います。

回答内容

メールを拝見しました。
県教育委員会では、公立小・中学校及び県立学校を対象として、学校に対する過剰な要求への対応などの学校運営上の課題について、弁護士がスクールロイヤーとして、法的観点から対応方針の助言などを行う取り組みを行っており、事案の早期解決や教職員の負担軽減に努めているところです。
教員が児童・生徒と向き合う時間が十分に確保できるよう、こうしたスクールロイヤーをはじめ、教員を支える体制の強化・充実に取り組んでまいります。

・小中学校に関すること:義務教育課
・県立学校に関すること:高校教育課

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