ご提言等の内容(天下りの取り扱いなどについて)
受付年月日
2023年04月23日
回答年月日
2023年05月15日
テーマ
天下りの取り扱いなどについて
提言内容
定年退職後の人が天下りで施設長としてやってきます。(介護経験ゼロ)
福祉施設で、経営的に必要がないのですが(相談員と兼務できるし、重要な決裁はすべて理事長が行っているため)、どうやって断ればよいのでしょうか?慣例が続いているので、全国的に廃止になった案件を参考にしたいのですが。
また、相談員を置きなさい、と介護保険で決められているとは思うのですが、相談員という役職はなく、相談員課に配属された誰々さんというシステムなのですが、扱いづらくて困っています。
対外的には相談員に見えますが、ただ職名が相談員課で(実際の名称は生活相談員)役も何もないのですが。
実際は相談員でないのに相談員の仕事をさせられているのですが、職名と役職は公式見解的にどのような意味合いなのですか?(労働基準法的に?)
私の勘違いで名称業務のみの取り扱いならすみません。
回答内容
メールを拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。
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