ご提言等の内容(自立支援医療受給者証及び精神障害者保健福祉手帳更新の案内廃止について)
受付年月日
2024年06月08日
回答年月日
2024年06月19日
テーマ
自立支援医療受給者証及び精神障害者保健福祉手帳更新の案内廃止について
提言内容
今年自身や子どもたちの精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の更新があり、更新のご案内がありましたが、皆さまへお願いとして、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)の有効期間の終了する日の3ヶ月前に、皆様に送付しておりました自立支援医療受給者証(精神通院医療)の更新の御案内について、令和6年3月31日から廃止します。今後、新しい受給者証を送付する際、更新手続きについて案内いたしますので、更新を希望される場合は、有効期間終了までに手続きされますようお願いします」と、〇〇(市町名)から案内がありました。
身体障害者の方は、精神や知的で問題がない方が多いので更新切れの心配はないと思われますが、自力では手続きのできない知的障害者の方、発達障害などで困難を抱える方は、我が家のように家族で更新時期が違えば、申請書類自体を何度も紛失してしまい再発行していただいたり、更新の時期や方法についても忘れてしまうことが健常者の方よりも圧倒的に多いため、これから知的障害や発達障害のある方々は有効期限切れで、受給者証資格や精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の資格を失う方も必然的に増えてしまい、障害者福祉法などの法改正もありましたが、地域で安心安全に暮らす権利などがおびやかされる可能性があることをどうお考えでしょうか。今後、希望者のみ郵送を希望するとしても、職員の方の手間やミスにつながるため、知的障害や発達障害のある方は今までのように事前の一律送付が望ましいと思われます。ただ身体障害者への差別とも取られてしまうため、いま一度考え直していただけないでしょうか。健常者である家族にこの案内の件を話すと、資格を失うことでの障害者への経費削減を促す狙いがあるのではないかと指摘がありました。どのようなお考えでしょうか。お聞かせください。
回答内容
メールを拝見しました。
自立支援医療受給者証(精神通院)及び精神障害者保健福祉手帳の更新について、○○(市町名)に確認したところ、自立支援医療受給者証(精神通院)更新案内の廃止については、他市町の事務手続きなどを参考に廃止を決定したとのことでした。
また、案内の廃止に当たっては、周知期間を1年間設けたほか、今後は、かかりつけの医療機関などから適宜、利用者へ更新を促すなどの協力をいただくことで、円滑な更新手続きを行っていきたいと考えているとのことです。
なお、精神障害者保健福祉手帳の更新については、従来どおり、更新の案内通知を送付するとのことでした。ご意見は、○○(市町名)にお伝えしています。