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公開日:2022年04月22日

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ご提言等の内容(「飲食店への時短要請の考え方」の回答について)

受付年月日

2022年04月05日

回答年月日

2022年04月14日

テーマ

「飲食店への時短要請の考え方」の回答について

提言内容

「飲食店への時短要請の考え方」に対する回答内容(ページID:31669)を読んで、ますます、理解できなくなりました。重点措置を適用していても、「知事の判断により認証店に対する時短要請を解除することが可能である」と知事自身が認められているのに、一方では、飲食店への時短要請は原則、行わなければならない対策だと認識しているとも主張されて、矛盾していると感じました。知事は、従来から主張されている重点措置適用期間中は飲食店への時短要請が必須であるとの見解を見直しされていないと受け取りました。
また、「制度上、重点措置の期間中であっても、医療提供体制が改善し、感染者が減少傾向にある場合には、知事の判断により、認証店に対する時短要請を解除することが可能」であるとの説明にもがっかりです。
特措法や基本的対処方針を再度、読み返してみましたが、認証店への時短要請を解除する条件として、「医療提供体制が改善し、感染者が減少傾向にある場合」であると書かれているものを探すことができませんでした。私が探すことができたのは、基本的対処方針の「地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能とする」です。
従って、制度上は、「医療提供体制が改善し、感染者が減少傾向にある場合」に解除できるとはなっていないと理解しています。それなのに、今回の回答では、制度上決まっていない解除基準をあたかも決定しているかのごとく基準を引用して、当時にさかのぼったとしても飲食店への時短要請を解除することができなかったであろう理由としていることにがっかりしました。
基本的対処方針を忠実に読むと、地域の感染状況等を踏まえ、知事が判断すれば、飲食店への時短要請は解除できるものと理解しました。
当初の新型インフル特措法には制度としては無かった「まん延防止等重点措置」を法律の中に追加してまで、制度化した背景・必要性をきちんと理解することが必要です。
大きな感染の波が訪れるたびに、強力な対策である緊急事態措置や重点措置としての飲食店などへの休業要請や時短要請は、初期段階においては感染防止対策としての効果はある程度は発揮するものの、長期間取り組みをやり続けることは、社会経済活動をストップさせて、副反応が大きいことも分かっています。
それなので、基本的対処方針には「重点措置区域である都道府県においては、まん延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底するものとする。また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一定の区画を原則とするなど、期間、区域、業態を定めるに当たっては、効果的な対策となるよう留意する。」とされています。
私の理解としては、危機管理の要諦にもある通り、第6波の感染拡大初期には、厳しく(強く)幅広くの考え方に基づき、重点措置を適用する際に、飲食店への時短要請を行うことは必要だと思います。しかしながら、それが長期間に及んで、感染状況が変化して、感染の主流が飲食の場から密集が避けられない医療現場や介護現場・高齢者施設、学校や家庭へとシフトしてきている場合には、地域の感染状況やクラスターの発生動向を分析・評価を行った上で、飲食の場が起因して感染を広げていないことを確認・分析・評価して、重点措置適用中であっても、知事の判断で、認証店に対する時短要請を見直すことが出来る制度だと理解しています。
また、回答内容では、さかのぼって、認証店への時短要請を見直す状況にはなかったと推測されていますが、もっともらしい、できない理由を並べて、正当性を主張されている姿勢にも、がっかりしました。
はじめから全ての認証店の時短要請を解除することを国はOKを出すはずもありません。行政に携わっている人ならいきなり、認証店すべてを時短要請から解除することがどんなにハードルが高いことかは理解できると思います。
従って、丁寧なクラスター分析を行い、飲食店の営業形態や規模、入り込み客の実態(滞在時間、おひとりさま利用など)も調査・分析し、感染拡大リスクの少なそうな営業形態の飲食店のいくつかから時短要請を解除して、利用客の追跡調査なども行い、利用客が感染していないことを確認しつつ、徐々に広げていくやり方など、時短要請解除をやるための検討や工夫の余地はいくらでもあると思います。
さらに、国民のだれもが疑問に感じている「コロナウイルスは20時以降にしか活性化しない説」を具現化したような20時までの時短要請の取り組みが、本当に効果があるのか?それよりも、店舗内への入場を限定する人数制限の方が、感染拡大防止効果は期待できることを薄々感じているのに、国も専門家も自治体もだれもが検証を行うことなく、時短要請に固執し続けています。そろそろ、時短要請しないで社会経済活動も回しながら感染対策を行っていくために、人数制限の取り組みなども検討の余地があると思います。
リーダーの覚悟とやる気があれば、できると思います。
今回の波で、いくつかの飲食店への重点措置下での時短要請解除の試験導入を行っていれば、次回の波が来たときには、この飲食店は時短要請から除外することも可能だと思います。徐々にそのような取り組みを広げていって実績を重ねて、ウィズコロナ下における感染防止対策と社会経済活動の両立を目指した対応・取り組みを検討してください。制度上やれるのに、はじめから、できない理由ばかり並べないで、やるための工夫や検討を行って、少しずつでも前進するやり方を模索してください。
これまで、飲食店に対しては、第三者認証制度の導入などによって、感染拡大防止対策は徹底してきていると思われます。実際に、重点措置期間中、お昼の時間帯に、いくつかのファーストフード店(ハンバーガー店、牛丼店、ラーメン店、うどん店)やフードコートを利用しましたが、どのお店も、入り込み客は少なく、消毒やアクリル板、換気などの対策が行われており、私は感染することはありませんでした。

回答内容

メールを拝見しました。

まん延防止等重点措置適用下における飲食店への営業時間の短縮要請については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項において、知事は、まん延防止等重点措置区域において営業時間短縮を要請できることとなっており、具体的には、国の基本的対処方針において、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、重点措置適用下において、認証店以外の飲食店に対する営業時間の短縮(20時まで)の要請を行うこととされています。また、認証店に対しても、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請を行うこととされており、この点は国にも確認しており、認証の有無を問わず、時短要請は原則、行わなければならない対策と認識しております。

一方、国の基本的対処方針において、認証店に対してのみ、地域の感染状況等を踏まえ、知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能とされており、令和4年1月18日、重点措置の適用を国に要請したときには、本県の感染状況は拡大傾向にあり、医療提供体制においても、確保病床使用率が20%前後にまで増加しており、その後も大きく改善されることもなく、県内全体の飲食店の約6割を占める認証店に対し、営業時間の短縮を要請しない状況にはなかったものと考えております。

また、認証店に対する時短要請解除については、国の基本的対処方針により、地域の感染状況等を踏まえ、知事の判断によっては、可能とされているものであり、ご指摘いただいた前回の回答における「医療提供体制が改善し、感染者が減少傾向にある場合」との文言は、これが可能となる「地域の感染状況等」について、具体的にご説明するため、例示をお示ししたものです。

国においても、まん延防止等重点措置適用下で認証店の時短要請を解除する場合、医療提供体制が改善し、感染者が減少傾向にあることが重要とのことであり、新規感染者が減少していない状況では、認証店の時短要請を解除するなど対策を緩和することは困難との認識であるとのことです。

本県においては、感染拡大後、確保病床使用率が50%を下回り、安定的に推移し、医療のひっ迫が見られない状況下であっても、県内全域において新規感染者数が日々、高止まりしていたことを踏まえると、認証店に対する時短要請の解除や、措置区域から一部市町を除外することは、難しかったものと考えています。

一日も早く日常生活を取り戻し、社会経済活動を回復できるよう、国や各市町とも連携し、感染拡大の抑止とともに、保健医療提供体制の確保を通じて、県民の皆さまの健康、暮らしを守れるよう全力で取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

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