ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 広聴 > 県民の声一覧 > ご提言等の内容(県ホームページと高松空港ホームページについて)

ページID:33920

公開日:2022年07月22日

ここから本文です。

ご提言等の内容(県ホームページと高松空港ホームページについて)

受付年月日

2022年06月30日

回答年月日

2022年07月14日

テーマ

県ホームページと高松空港ホームページについて

提言内容

(1)香川県ホームページの交通政策課「航空路線・高松空港」のコンテンツに「「高松-台北線」の増便(デイリー運航)について」の表題が掲載されている。
しかしながら、当該路線は運休中なので削除すべきと考えます。
なお、同一ページに「「高松-台北線」の運休延長について」の表題が掲載されており、前記表題と相矛盾している。

(2)高松空港ホームページに掲載されている高松空港駐車場料金の多客期について次のとおり記載されているが、分かりにくい記述である。

「高松空港における多客期について」(引用)
多客期とは、原則、以下の通りとします。
1.春休み(3月下旬~4月上旬)、ゴールデンウィーク、夏休み(7月下旬~8月末日)、年末年始(12月下旬~1月初旬)の期間、及び
2.前掲1.の各期間と、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第2条に規定される国民の祝日並びに同法第3条第2項及び第3項に規定される休日並びに土曜日及び日曜日が連続する場合、その連続する期間

「土曜日及び日曜日が連続する場合」と記載されているが、土曜日と日曜日は当然連続している。記載の趣旨をご教示されたい。
多客期期間に該当せず、かつ、国民の祝日に関する法律第3条第2項及び第3項に該当しない土曜日と日曜日は、多客期に該当するのか否かご教示されたい。
現行の記載は、熟読しても理解しにくい。
そこで提案ですが、文章に記載するとともに、例えばカレンダーに多客期(間)を色分けして表示するなどすれば、分かりやすくなるのではないでしょうか。
ご一考いただければ幸いです。

回答内容

メールを拝見しました。
県ホームページおよび高松空港ホームページについて、ご提言をいただき、ありがとうございます。

県ホームページの交通政策課「航空路線・高松空港」コンテンツの「高松―台北線の増便(デイリー運航)について」は、ご指摘のとおり、削除すべき内容でしたので、直ちに該当ページを削除しました。
また、高松空港ホームページの高松空港駐車場料金の多客期の記述については、いただいたご意見を当該空港の運営会社にお伝えしたところ、「1点目のご質問について、ここでいう『連続する場合』とは、『前掲1.の各期間』と、『国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第2条に規定される国民の祝日並びに同法第3条第2項及び第3項に規定される休日並びに土曜日及び日曜日』とが連続する場合という趣旨です。次に、2点目のご質問については、高松空港が定める多客期の1または2の期間に該当しない土曜日と日曜日は、多客期には該当しません。例えば、2022年の多客期(ゴールデンウィーク)は、4月29日(金曜日)から5月5日(木曜日)までとしていることから、5月7日(土曜日)および8日(日曜日)は多客期とはなりません。また、多客期期間の表示方法については、いただいたご意見を参考に、より分かりやすい表示に向けて検討したい。」とのことでした。

今後も皆さまのご意見を参考にしながら、県ホームページなどの適切な管理と分かりやすい表示への改善に努めてまいります。

担当課

担当

交通政策課

電話

087-832-3133

このページに関するお問い合わせ

交流推進部交通政策課

電話:087-832-3133