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公開日:2023年12月01日

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ご提言等の内容(土地改良区への指導のお願いについて)

受付年月日

2023年11月02日

回答年月日

2023年11月22日

テーマ

土地改良区への指導のお願いについて

提言内容

私は、○○(市町名)●●町に住んでいる農家です。●●町の一部では、区画整理事業が実施され、○○●●土地改良区(以下「●●土地改良区」という)の事業により利益を受けないことが明らかになっています。
土地改良法では、「土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになった場合において、その土地をその地区から除かなければならない」となっており、全ての所有地が地区から除かれた場合には、その土地の所有者は、土地改良区の組合員から除名されることになっています。私の集落の全ての農家は、●●土地改良区から除名の対象となっています。
ところが、●●土地改良区はこの法律を守らず、われわれ農家を組合員から除名しません。組合員から除名されず、組合員のままでは、法律の定めで、●●土地改良区の農地転用の決済なしでは農地は宅地などには転用できません。これが問題なのです。
●●土地改良区は、われわれ農家に対して毎年、組合員としての会費である賦課金を請求してきます。しかし、農家は●●土地改良区が法律を守らずにわれわれを組合員から除名せず、無理やり組合員のままにしておいて、賦課金を請求するのは許せないとして賦課金は納めません。
ところが、前述したように、われわれ農家は●●土地改良区の組合員から除名されていないため、農家が農地を宅地に転用する際には、●●土地改良区の農地転用の決済が必要になります。そのため、農地を宅地に転用する際に●●土地改良区に農地転用の決済を求めると、高価な農地転用決済金を要求され、またそれまで何年も納めていない賦課金の支払いまで求められ、それら全てを支払わない限り、農地転用の決済をしてくれません。農地転用の決済をしてもらえなければ、農地は宅地に転用ができないので、建築許可が得られず、建物の建築ができません。そのため、われわれは建物の建築をする際には、泣く泣く、何年も納めていない賦課金と農地転用の決済金を●●土地改良区に支払わざるを得なくなるのです。
これでは、強盗に遭ったみたいで、不法に、無理やり現金を奪われる思いです。
●●土地改良区は香川県の土地改良課が作った組織ですから、このような不法な行為に対しては、香川県の土地改良課が責任を持って指導してくれるものとわれわれは思っています。
そのため、香川県の土地改良課に対して、●●土地改良区のこのような不法な行為に対して指導してくれるように、要求しているのですが全く指導してくれません。
農林水産省に、この問題について相談すると、「土地改良区が法律を守らずに、農家から賦課金と農地転用の決済金を無理やり奪っているというのに、香川県の土地改良課は土地改良区を指導もせずに何をしているのか!強硬に抗議しなさい」と指導されました。
集落の全ての農家が●●土地改良区の理事長に対して「なぜ法律を守らないのか?」と抗議しました。すると、理事長は、「香川県の土地改良課から法律を守れとの指導がないので、法律を守る必要はない。もし、今になって法律を守ろうとすれば、香川県の土地改良課長が許可してくれるはずがない」と白状しました。
こういうことからも、われわれはさらに香川県の土地改良課に対して、●●土地改良区の不法な行為に対して、●●土地改良区を指導してくれるように要求しているのですが全く指導してくれません。その代わりとして、香川県の土地改良課はわれわれ農家に対して「●●土地改良区に法律を守ってもらうような話し合いをせよ」との指導があります。しかし、●●土地改良区は「香川県の土地改良課から法律を守れとの指導がないので法律を守る必要はない」と言っているのですから、「法律を守るような話し合い」には応じてくれるはずがありません。
最近では、●●土地改良区により不法に奪われた賦課金と農地転用の決済金の合計が100万円を超える農家が続出しています。
そのため、農家は怒って、香川県の土地改良課に対して「●●土地改良区が法律を守らず、賦課金と農地転用の決済金を無理やり奪っているというのに、●●土地改良区をどのように指導しているのか?」と質問しました。
これに答えてくれたのは、香川県の土地改良課の◇◇ですが、土地改良法を全く理解されていないようで、次のような回答がありました。
(1)●●土地改良区は法律を守っている。
(2)●●土地改良区は独立した立派な組織で農地法による業務を行っているので、土地改良課としては指導できない。
こんな回答では、農家は誰も納得できません。
農林水産省に、この香川県の土地改良課◇◇の対応について、参考意見を聞きました。
(1)香川県の土地改良課◇◇が「土地改良区は法律を守っている」と言っても、土地改良区が土地改良法を守っていないという客観的な事実があるのですから香川県の土地改良課に、当該土地改良区を指導するように要求しなければなりません。
(2)香川県の土地改良課が土地改良区を指導できないというのは間違っています。
土地改良区の設立認可を行ったのは、香川県の土地改良課なのですから指導することはできます。ましてや、その土地改良区が不法行為をしているのですから、香川県の土地改良課は指導する責任があります。
以上の農林水産省の意見とわれわれ農家の思いとは一致しています。
しかしながら、このまままでは、香川県の土地改良課は不法行為を行う●●土地改良区を指導してくれません。われわれ農家は、被害を受けるばかりでどうしようもありません。
ここで、この問題の解決のために、知事にお願いがあります。
香川県の土地改良課に対して、「●●土地改良区に「法律を守れ」と指導しなさい」と指示してほしいのです。
前述したように●●土地改良区の理事長は「香川県の土地改良課から法律を守れとの指導がないので、法律を守る必要はない」と言っているのですから、香川県の土地改良課が「法律を守れ」と指導すれば、この問題は解決できるのです。
余談ですがこの問題について
(1)簡易裁判所で調停してもらいました。
調停結果は「●●土地改良区に対して、法律を守らずに農家から賦課金と農地転用の決済金を奪ってはならない。すぐにも改善しなさい」ということでした。
(2)◆◆大学法学部が行っている法律相談に参加しました。
結果は「●●土地改良区が法律を守らずに農家から賦課金と農地転用の決済金を奪っているのは犯罪です。犯罪となれば、警察に訴えればよいということになるが、この問題は香川県の土地改良課が●●土地改良区を指導しないことが原因の一端にもなっているので、香川県警が犯罪として取り扱うかどうか分からない。ともかく●●土地改良区が不法に農家から賦課金と農地転用の決済金を奪うのはダメです。また、●●土地改良区の不法行為に対して、香川県の土地改良課が指導しないのもダメです」ということでした。

回答内容

メールを拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。
土地改良法では、土地改良区内の農地について土地改良事業の参加資格を有する者は、すべて組合員になることとされ、区画整理事業実施区域内で基盤整備事業が行われない場合でも、施設の維持管理や土地改良区の運営に必要な経費を、定款などに基づき、農地の大小など受益の程度に応じて、組合員は賦課金を納めることとなっています。
土地改良法の地区変更(第66条)の規定は、農地転用により宅地となり農地でなくなった場合のように、土地改良区から利益を受けなくなったことが客観的に判断できるもののみに適用されます。
メールをいただいて以降、再度、担当部署から農林水産省に確認しましたが、受益の有無については、現場において客観的に判断されるべきものであるとのことで、受益がないとする具体的な事例については農地転用または畑地化が想定され、区画整理事業区域内でも同様であるとのことです。
○○●●地区土地改良区の維持管理については、「これまでも区画整理事業実施区域内の一部農地を受益地とした周辺上流部の水路や水門等取水施設の改修・修繕などの維持管理を行っており、区画整理事業実施区域内の農地にも受益は及んでいるものと考えている。区画整理事業実施区域内においても水門等取水施設の維持管理を行っている」と○○●●地区土地改良区から聞いています。
このため、区画整理事業実施区域内の農地を地区から除外するためには、土地改良法第48条に基づき土地改良区が土地改良事業計画を変更する必要があり、土地改良区の総代会の特別決議(総代の3分の2以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する重要事項の議決)や組合員の3分の2以上の同意を得て行うこととなりますので、土地改良区内で十分な話し合いを行っていただくようお願いいたします。

県では、今後も、土地改良区に対して適切な指導に努めてまいりますので、土地改良区の円満な運営にご理解とご協力をお願いいたします。

担当課

担当

土地改良課

電話

087-832-3436

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農政水産部土地改良課

電話:087-832-3436