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公開日:2023年11月10日

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ご提言等の内容(教員の部活指導を業務とする確定判決の履行について)

受付年月日

2023年10月11日

回答年月日

2023年10月30日

テーマ

教員の部活指導を業務とする確定判決の履行について

提言内容

勤務時間外の部活指導の給与支給についての裁判で、香川県は「部活の実施は学校の業務として行う」「部活動顧問は校務分掌の一つである」「部活動は、香川県の教員の業務である」と裁判で主張し、その結果、裁判長が、勤務時間外の部活指導について「給特法が示している教員という仕事の特殊性が該当する場面であり、給特法4%(教職調整額)の業務である」と判決を出しました。香川県は控訴することなく、最終的に令和5年4月20日の控訴審において裁判長の判決によりそのまま確定し、全国唯一、香川県では部活動は教員の業務であると決定したのです。

このような判決が、日本中で香川県だけを対象として出されていることに驚きを禁じ得ません。しかし、高等裁判所で確定判決となったということは法的拘束力を持ちますから、当然、履行されなければなりません。ところが、その確定判決後、勤務対応は何ら変化していません。
いつから勤務対応が変わるのかお教えください。

回答内容

メールを拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。
部活動指導に関して、既に判決が出ていると教育委員会から聞いており、知事の立場で申し上げることはございません。

判決内容に関すること:義務教育課
文化部の部活動に関すること:生涯学習・文化財課
運動部の部活動に関すること:保健体育課

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義務教育課

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087-832-3740

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保健体育課

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会義務教育課

電話:087-832-3740

教育委員会生涯学習・文化財課

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