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公開日:2023年09月29日

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ご提言等の内容(生活保護申請について)

受付年月日

2023年09月06日

回答年月日

2023年09月19日

テーマ

生活保護申請について

提言内容

現状が進行する様子が見えないので、こちらにお伺いさせていただきます。精神疾患により、現状無職で、家族の支援も当てにならない状態です。生活保護申請をしたく、担当者の方へ申請したところ、主治医の診断が必要と案内されたのですが、主治医のどのような診断が必要なのでしょうか。
また、生活保護申請に当たり、世帯を個人に分ける必要があるとの案内ですが、個人世帯にする初期費用もままならないのですが、それを支援いただく方法などはあるのでしょうか。

回答内容

メールを拝見しました。

生活保護の決定および実施は、市部にお住まいの方に対しては各市の福祉事務所が、郡部にお住まいの方に対しては県の福祉事務所が行っています。
頂いたメールだけでは詳細が分かりませんが、生活保護の申請時点で、主治医の診断が必要との案内があるケースとしては、申請された方の就労の可否について、主治医の意見を聞くため、診断を求める場合が考えられます。就労可能となれば、就労のための支援を併せて行うようになります。
また、世帯を個人に分ける必要があるとの案内については、保護申請時点での世帯の状況で生活保護を決定するかどうかを判断するため、申請前の相談時に案内する場合もあります。
案内した理由など詳細については、申し訳ありませんが、再度、申請された福祉事務所の担当ケースワーカーにご確認ください。

担当課

担当

健康福祉総務課

電話

087-832-3257

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健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3257