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公開日:2025年01月29日

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ご提言等の内容(職員の育児休業等に関する条例について)

受付年月日

2025年01月21日

回答年月日

2025年01月24日

テーマ

職員の育児休業等に関する条例について

提言内容

職員の育児休業等に関する条例の第7条に育児休業を取得した職員が職務に復帰した場合の号給について、他の職員と権衡上必要と認められる範囲で人事委員会規則の定めるところにより必要な調整を行うことができると規定され、実際に育児休業を1カ月取得しただけで、昇給号数を標準(4号給)よりも低くされた(2号給)事例があります。
今、国を挙げて、男性の育児参加を推し進めているところ、この条例については、時代に逆行するような条文になっていると思いますが、改正はされないのでしょうか。
家族のために育児休業を取得した男性に、定年まで昇給2号級の減給を科すのと同じ意味だと思いますが、知事のお考えをお示しください。

回答内容

メールを拝見しました。
現在の昇給制度では、育児休業を取得したことを理由として、昇給の号給数を通常よりも少なくすることは基本的にはありません。
個別の昇給について、ご不明な点は、人事課にお問い合わせください。

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