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公開日:2025年01月15日

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ご提言等の内容(香川県情報公開審査会手続の改善について)

受付年月日

2024年12月22日

回答年月日

2025年01月06日

テーマ

香川県情報公開審査会手続の改善について

提言内容

令和5年11月6日付けで、新型コロナウイルス感染症対策協議会の資料及び議事録の一部公開決定などに関して、行政不服審査請求を行った者です。
当時は、先の見えない新型コロナウイルス感染症対応にご苦労されたことと思います。令和5年5月8日に5類感染症に移行して、社会経済活動も以前のような生活が送れるようになりましたが、いまだ、新型コロナウイルスが消えたわけではなく、引き続き、県民の生命と健康を守るため、感染症対策の各種取り組みを適切に実施していただき、県民にもわかりやすく状況をお伝えしていただきたく、お願い申し上げます。
さて、表題部分についてですが、情報公開手続とその運用や、さらには、公開されなかった行政文書に対しての不服審査請求手続について、県民には、非常にわかりにくく、県のホームページのどこを探しても不服審査手続の流れが分からない中で、手続を行いました。
従いまして、県の担当課の方に、手続の流れについて、ご説明をしていただき、その際に、申請者から審査会での意見陳述の機会が与えられるとの説明がありました。
しかし、その後何の連絡もないまま、令和6年3月28日付けで、「香川県情報公開審査会答申について」(送付)という資料が送られてきました。当時は、とても忙しくしており、資料の内容を十分に読むことができなくて現在に至りました。今年の振り返りをしていて、どうしても手続について納得できませんので、改善要望としてメールいたします。
不服審査手続の流れについて、香川県の場合、具体的な流れと必要書類の様式や意見陳述の際の流れについて、わかりやすくホームページに公開してください。
それと、私の事例では、意見陳述は実施されなかったのですが、審査手続として成立するのでしょうか。意見陳述を実施しなくてもよいとした理由のご説明をお願いいたします。

回答内容

メールを拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。
情報公開請求に係る審査請求の手続は、行政不服審査法及び香川県情報公開条例に定めており、条例の運用として「情報公開条例の趣旨及び解釈」を県ホームページに公開しています。今回、ご指摘のあった審査請求の手続の流れについては、県ホームページに掲載しました。
また、意見陳述は、審査請求人の申立てがあった場合に行われるものです。本件については、手続をご案内しましたが、申立てがなかったため、意見陳述は実施していません。

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