ご提言等の内容(いじめ問題について)
受付年月日
2024年09月01日
回答年月日
2024年09月10日
テーマ
いじめ問題について
提言内容
香川県知事殿
いつもお世話になりありがとうございます。
香川は大丈夫なのか?と思った事があったのでお伺いします。
旭川市女子中学生凍死事件について、今年、旭川市いじめ問題再調査委員会の記者会見などを見て驚愕(きょうがく)しました。子どもをいじめなどから守る体制が学校、教育委員会などになかった、機能していなかったことに。
1学校、市教育委員会がいじめ等々の法律、対策を知らない。
2子どもの人権を守る機関「学校いじめ防止対策組織」が結成されていたが、機能不全だった。
3学校の学校いじめ防止対策組織が機能していなければ、教育委員会が学校に対して指導、助言をしなければいけないのに、それをしなかった。
4北海道教育委員会は旭川市教育委員会に対し、旭川いじめ事件で「いじめじゃないのか?」の問い合わせを無視した。
以上が私の思ったところです。
香川県も機能しているのか心配になりました。
Q1:上記1に関係する各学校の教師、教育委員会の方々は、法律、いじめ事案があった時の対応を知ってますか?
Q2:学校いじめ防止対策組織は、各学校に組織されていますか?
Q3:教育委員会は学校に対し、学校いじめ防止対策組織が機能しているかどうかを、どうやって見分けているのか?
Q4:教育委員会は学校に対し、特にいじめ問題に対して指導、助言できる能力のある人々がいるのか?
Q5:香川県教育委員会と高松市教育委員会は、特にいじめ問題などに対し意思疎通ができているのか?
Q6:教育委員会で手に負えないような事案は、警察などと連携できるのか?
質問は以上です。メールでの回答をお待ちしています。
回答内容
メールを拝見しました。
本県においては、いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるとの認識のもと、「香川県いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ防止などのための対策を推進しています。
お尋ねの6点について、次のとおり回答します。
Q1「上記1に関係する各学校の教師、教育委員会の方々は法律、いじめ事案があった時の対応は知ってますか?」について
県教育委員会において、初任者研修や中堅教諭等資質向上研修をはじめとした研修の中で、全ての教員がいじめ問題について学ぶ機会を設けるとともに、教育相談担当や生徒指導担当教員を対象とした連絡協議会において、各法令やいじめ対応における留意点などを示し、各学校において適切な対応がなされるよう周知、また、委員会内でも共有を行っているところです。
Q2「学校いじめ防止対策組織は各学校に組織されてますか?」について
毎年の年度初めに、県教育委員会から、市町教育委員会を通じて各学校に「いじめ対応に係るチェックリスト」を送付し、いじめ対応に向けた指導体制の確認を依頼しています。「香川県いじめ防止基本方針」では「学校いじめ防止基本方針」の策定、「学校いじめ対策組織」の設置を明記しています。各学校では、「学校いじめ防止基本方針」に基づいて設置された「学校いじめ対策組織」により、組織的な対応ができる体制を整えております。
Q3「教育委員会は学校に対して、学校いじめ防止対策組織が機能しているかどうかは、どうやって見分けているのか?」及び
Q5「香川県教育委員会と高松市教育委員会は、特にいじめ問題などに対し意思疎通ができているのか?」について
いじめ防止対策推進法では、学校のみならず、学校の設置者である市町教育員会においても、いじめを防止するために必要な措置を講ずることとされており、各学校と市町教育委員会が連携を図りながら、必要な対応に当たっています。また、各市町教育委員会の指導主事などが各学校に必要に応じて指導・助言を行うとともに、いじめの重大事態が発生したなどの場合は、第三者委員会を立ち上げるなど適切に対応しているところです。
県教育委員会におきましても、各学校が認知したいじめについては、市町教育委員会を通して報告を受けており、その中で、懸案事項がある場合は、市町教育委員会と連携のもと被害児童生徒に寄り添った対応や組織的対応について指導・助言を行っているところです。
Q4「教育委員会は学校に対し、特にいじめ問題に対して指導、助言できる能力のある人々がいるのか?」について
いじめ問題への対応においては、学校、市町教育委員会、県教育委員会に加え、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、スクールロイヤーなどの専門スタッフ、市町や県の福祉部門、医療機関などの関係機関とも連携し、個々の状況に応じた対応をしているところです。また、教育委員会においては、これまでにいじめ問題を含む生徒指導に深く関わった教員を指導主事として配置しています。
Q6「教育委員会で手に負えないような事案は、警察など連携できるのか?」について
警察との連携について、県においては、平成16年度より学校・警察相互連絡制度が運用されており、定期的に意見交換を行い、犯罪行為として取り扱われるいじめについて、警察と連携できる体制を整えています。
今後も県教育委員会において、市町教育委員会や関係機関などと連携し、児童生徒が安心して過ごせる居場所づくりやいじめが起こりにくい学校づくりの取り組みを進めてまいります。