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公開日:2023年01月27日

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ご提言等の内容(交通反則切符への押印・指印が違反者の義務でないことについて)

受付年月日

2023年01月05日

回答年月日

2023年01月18日

テーマ

交通反則切符への押印・指印が違反者の義務でないことについて

提言内容

うっかりして一時停止違反の切符を切られました。
私が悪いのは重々承知の上で、職業など洗いざらい聞かれた上で、切符にサインした後、ハンコがなければ指印を押してくださいと言われました。
質問です。
香川県警は以下の警察庁の通達を無視しているのでしょうか?
警察庁は、交通反則切符への押印・指印が違反者の義務と誤解される言動をしないよう全国の警察に通達した(2022年11月10日付け)。
交通反則切符は、違反者の供述書に当たるもので、違反者が任意に作成する書類。作成する場合、署名とともに求めている押印または指印は、違反者本人が作成したことを確認できることを目的に、違反者の任意で行われることとなっている。
警察庁では、押印を拒否したことによって刑事手続きでの証拠能力が否定されるものでないことから、押印が違反者の義務であると誤解を与える言動をしないよう、警察官に指導するよう求めている。
また、違反者の押印が任意であることについて、各都道府県警察のウェブサイトに掲載するなど、周知を図ることも求めている。
(警察庁の通達に関する情報サイトのアドレス記載あり)
このようなことが実際行われていないことを、私は確認しました。
一体どういうことなのかご回答をお待ちしています。

回答内容

メールを拝見しました。

警察官が作成した交通反則切符末尾の供述書欄は、刑事訴訟法第322条第1項の供述書に当たるものとして違反者が任意に作成する書類であり、署名とともに求めている押印または指印は、違反者本人が作成したことが確認できるようにする目的で、警察官の求めに応じて違反者の任意により行われるもので、強制するものではありません。
なお、県警察では、警察庁からの通達(令和4年11月10日付け)より以前(令和3年9月14日)からホームページなどで周知を図っているほか、警察官に対しては部内教養により指導を行っており、引き続き適切な指導教養に努めていくとのことでした。

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