ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 広聴 > 県民の声一覧 > ご提言等の内容(県営住宅の家賃について)

ページID:39109

公開日:2023年03月10日

ここから本文です。

ご提言等の内容(県営住宅の家賃について)

受付年月日

2023年02月12日

回答年月日

2023年02月27日

テーマ

県営住宅の家賃について

提言内容

私の住んでいる県営住宅は、築40年以上になると思うのですが、わが家の家賃は毎年上がっています。壁のひどいヒビや、床が抜けそうなたわみもあり、修繕を依頼しても「新型コロナウイルス対策に財政が取られて、修繕には予算は回ってこない」と県の連絡員に一蹴され、地震が起こるたび、ハラハラしながら暮らしています。
もちろん収入に合わせて家賃が算定されているのは理解していますが、固定給が上がったわけではなく、残業などの変動給が少しばかり増えた増収です。昨今の物価高を乗り越えるために働いているのに、家賃まで上がってしまうと、どこまで頑張ればいいの?と納得いかない気持ちになります。
また、いつの算定基準に当てはめているのかは知りませんが、家賃基礎算定の経過年数係数や利便性係数などは毎年見直されているのでしょうか?
同じ市町内の同じ間取りの築年数も似た民間賃貸住宅の家賃も調べましたが、わが家の家賃より4千円も安いです。そこまで言うなら民間の住宅に引っ越せば、と言われるかもしれませんが、わが家には引っ越し費用を捻出するほどの余裕はありません。
最近、インフレ対策として政府が企業に賃金アップするように提言していますが、それに応えられるのは大企業のみだと思います。このようなご時世で自治体運営の住宅家賃をしゃくし定規な基準で上げるのはいかがなものかと思います。せめて生活に関わるインフレが落ち着くまでは、県営住宅の家賃の値上げは据え置いていただきたいと、せつに願います。

回答内容

メールを拝見しました。
ご意見いただきました住戸修繕について、担当課に確認しましたが、当該内容の修繕依頼を連絡員からお聞きしていないとのことでした。改めて、住戸の状況をお聞かせいただきたいので、お手数ですが、県営住宅の指定管理者である香川県営住宅管理センター(電話087-832-3587)まで、ご連絡いただきますようお願いいたします。
また、県営住宅の家賃については、公営住宅法の規定に従い、毎年度、県が定めることとなっており、毎年1月の家賃決定の際に、家賃算定の考え方を入居者の皆さまに文書でお知らせしています。
具体的な家賃額については、所得に応じて定められた家賃算定基礎額に公営住宅法施行令に定める経過年数係数や利便性係数などの係数を掛けて算定します。また、所得金額から差し引く同居者控除などの各種控除もあります。
お尋ねの係数の見直しについては、経過年数係数は、国において経済情勢などを踏まえ必要に応じて行っており、また、利便性係数は、公営住宅法施行令に定める範囲内で県が固定資産税評価額を用いて算出しており、固定資産税評価額の評価替えの際に見直しを行っています。
家賃額の増加については、入居者の所得金額の増や、同居者控除額の減などの要因が考えられますが、いずれにしても、その額は、公営住宅法の規定に従い決定されますことを、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、家賃の算定に関するお問い合わせについても、香川県営住宅管理センターまでご連絡いただきますようお願いいたします。

担当課

担当

住宅課

電話

087-832-3581

このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課

電話:087-832-3581