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公開日:2023年05月26日

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ご提言等の内容(美容師法などの違反について)

受付年月日

2023年04月30日

回答年月日

2023年05月16日

テーマ

美容師法などの違反について

提言内容

違法行為の情報提供について
【事業所名の記載あり】

(1)美容師法違反
上記事業所、個人は美容所開設許可の無い施設やその他の場所にて美容師法違反に当たる行為(違法ヘアメイク)を行っております。
また、美容所の登録(美容所開設許可)がある場合でも、実際に登録美容所内外で美容の業を行っている者(美容師、管理美容師)の中には、多数の無免許者、他人の免許証を借りて美容行為を行っている者がおります。
保健所の環境衛生監視員が行う検査は簡単にすり抜けています。
保健所に登録のない事業所が保健所の目から逃れることは簡単で、保健所に登録をしなければ検査も来ません。
環境衛生監視員またはその他の委託された監視業務を行う方々が、登録美容所内にて美容師免許と保健所に登録されている美容師免許番号、美容所で美容行為を行っている者の顔写真付き身分証明書を照合しない限り本人確認は取れないため、ごまかし放題、無法状態が現状。
厚生労働省生活衛生課に確認致しましたが、美容師法違反に当たるため、管轄保健所へ通報してくださいとのことでした。(悪質な場合、行政指導以上の判断も保健所は一度目からできるとお話いただきました)
情報提供させていただきました事業所以外にも、都道府県内には美容師法違反(違法ヘアメイク)に当たる違法事業所が数多く存在します。
「保健所へ登録の無い美容師法違反に当たる行為を行う事業所の調べ方」(調べ方の記載あり)
ホームページ、SNSなどで違法行為をご確認いただき、事前連絡無しの抜き打ちにて立ち入り調査。長年悪質に法律違反を繰り返しているため「美容師法にある一度目は行政指導」の範囲を超えていると思われます。
保健所判断で警察の協力も頂き一度目から捜査などをお願いできればと思います。
「違法行為を行う者へ事前連絡などされた場合、証拠隠滅の恐れがあります」
私どもは保健所から許可いただきました美容所開設許可のとおり、管理美容師、美容師登録されている者のみで、美容所開設許可を頂きました美容室内で法律に従い美容行為(ヘアメイクなど)を行っています。
法律で禁止されている行為を長年行い、法令を厳守せず公衆衛生を乱し、消費者に欺罔(ぎもう)行為を行っている者たちに、美容業務(ヘアメイク)を長年妨害されています。

(2)労働基準法6条違反
(3)業務独占資格
「総務省」
美容師は業務独占資格
美容師免許(国家資格)が必須条件です。
業務独占資格とは、医師や美容師など、その資格が無ければその仕事をすることができない資格のことを言います。
(用語の定義、解説などの記載あり)

「厚生労働省」
業務独占資格に対する罰則
(医師法、労働基準法の罰則規定の引用記載あり)
何とぞ、美容師法、労働基準法、業務独占資格に関する法律を順守していただくようよろしくお願い致します。

回答内容

メールを拝見しました。

ご意見いただきましたとおり、美容の業務を適正に行うために、美容行為は、単に美容の技術のみならず衛生に関する知識も修得し、免許を受けた美容師によらなければなりません。
このことから、保健所では、美容所開設のときには、店舗設備だけでなく美容師資格についても確認しており、開設後は定期または随時の立入検査・指導を行っています。

今後とも、保健所において適切な指導を行ってまいります。

担当課

担当

生活衛生課

電話

087-832-3178

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健康福祉部生活衛生課

電話:087-832-3178