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公開日:2022年07月01日

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ご提言等の内容(政務活動費や旅費の返還について)

受付年月日

2022年06月18日

回答年月日

2022年06月24日

テーマ

政務活動費や旅費の返還について

提言内容

香川県議会議員の政務活動費の違法支出が問われた高松地裁令和3年4月20日判決は、被告・香川県知事らが控訴審結審の直前に控訴を取り下げたため地裁判決が確定しました。
この判決では、2013年度に香川県議会議員27人が政務活動費から自治会・祭りの会合・趣味の会などに「意見交換会費」名目で各5千円から1万円を支出していた支出について、「政務活動との合理的関連性がないと推認される」などとして、合計1585万円が違法だと認定され、最終的に議員から970万円余が県財政に返還されました。
香川県議会議員の違法な海外視察・旅行の旅費返還が命じられた高松地裁令和3年12月24日判決は、被告・香川県知事らが控訴しなかったため、これも地裁判決が確定しました。
この判決が、平成28年度から29年度に実施された4つの海外視察・旅行のうち、1つの旅行は全日程が実質的に観光であると認定し、他の3つは一部の日程が実質的に観光であると認定し、議員が「職務を行う」とは言えない観光日程の違法な旅費支出について、のべ27議員(実人数20議員全員)に旅費760万円弱の返還を命じた結果、750万円余が県財政に返還されました。
両裁判の原告の皆さんの、時間と労力とカネをかけた膨大な努力によって、ムダ遣いされていた県の税金1730万円余が県財政に戻ってきたのです。(後日、返還された1080万円を別としても。)
ところが県知事は、原告の皆さんのご苦労に対して、正面からのコメントを発表していません。退任前の今こそ、原告の皆さんへの率直な感謝の言葉を、この場で表明してください。

回答内容

メールを拝見しました。
ご意見いただいた2つの住民訴訟については、いずれも、返還を求められた議員が、判決内容に遺憾な部分はあるものの、県民の皆さまに疑念を持たれたものについて、このままにしておくことは、今後の議会や議員の活動などにも支障が生じる恐れがあるため、法的紛争を早期に終わらせる必要があると考え、一審判決の結論を受け入れることを決断したことから、訴訟を終結させたものです。
これらの住民訴訟の原告に対して、私から特段何かを申し上げることは考えておりません。

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