ご提言等の内容(高松環状道路に係る環境影響評価技術審査会について)
受付年月日
2025年07月27日
回答年月日
2025年10月27日
テーマ
高松環状道路に係る環境影響評価技術審査会について
提言内容
高松環状道路(福岡町~檀紙町)の環境影響評価法に基づく計画段階環境配慮書について、令和7年6月25と7月15日開催の「香川県環境影響評価技術審査会」(以下、「技術審査会」という)での審査を傍聴した者ですが、この審査会での審査内容・説明と議論に、とても違和感があったため、メールいたします。
令和7年2月10日に開催されました「社会資本整備審議会道路分科会令和6年度第1回四国地方小委員会」での審議の結果、「高松環状道路(福岡町~檀紙町)の計画段階評価について、事務局より提案された対応方針(案)は妥当と判断する」と決定されました。
提案された対応方針(案)のルート帯案は、「A案全線バイパス案」でした。既に、3つのルート帯案からA案の1つに絞り込まれているのに、技術審査会では、3つのルート帯案の環境影響評価項目について、審査するとの説明が行われて、3つのルート帯案について、中途半端で説明不足なまま議論が行われた印象を受けました。
令和7年7月時点の技術審査会で環境配慮書の評価項目について審査するのであれば、A案について、深堀りした審査を行うべきだと思いました。
仮に、3つのルート帯案の評価項目について審査を行う必要があったのであれば、令和7年2月10日の小委員会開催以前に、技術審査会を開催して、審査すべきだったのではないでしょうか。私の違和感は、間違っているでしょうか。
また、7月15日の技術審査会では、高松市の回答書の記載内容について、委員の方や事務局が仮定の類推に基づいた判断・評価を行った事にも、驚いています。類推するのではなく、高松市の担当課の出席を求めて、回答書の表現内容の意図する事を直接、確認すべきだったと思います。
また、「環境影響評価法に基づく手続きの流れ」の最下段の注釈として「※計画段階手続きにおけるルート帯案に対する住民意見の聴取を行っており、配慮書の案に対する意見聴取と兼ねている」と記載されていますが、後付けのこの解釈は不当だと感じました。なぜならば、アンケート実施の際に、このアンケートが環境影響評価法に基づく環境配慮書の意見聴取に替えることを明記しないまま、アンケートを実施しており、後付けで「実はこのアンケートは、環境配慮書の意見聴取だったんです」とすることは不当な進め方であり、アンケートの際に提示していない資料(配慮書の第3章:事業実施想定区域及びその範囲の概況、第4章:計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの)を公開した上で、住民の意見聴取を実施すべきであったにもかかわらず、住民への意見聴取を怠ったこととその理由は不当であると思います。
更に、環境影響評価法に基づく「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」及び「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための方法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」においても、「関係する地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努める」と明記されており、「当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない」とも記載されており、令和7年5月16日発表された「高松環状道路(福岡町~檀紙町)計画段階環境配慮書の公表について」に、一般(住民)の環境の保全の見地からの意見を求めない理由も併せて明記すべきであったが、それを怠ったことは、不当な進め方であったと思います。
もう少し、丁寧な説明と資料・情報を公開すると共に、住民意見も反映した進め方を行ってほしいと切に願います。特に、国の小委員会は、市民が傍聴できない秘密会方式となっており、開かれた議論をお願いしたい。
更に、今後の事業の進め方について、環境影響評価手続き、都市計画手続き及び国の小委員会などの開催など、各種手続き間の関連や開催のタイミングと意思決定する内容などをもっと丁寧で分かりやすい資料の公開と説明を行ってほしい。
回答内容
高松環状道路(福岡町~檀紙町)及びその環境影響評価法に基づく手続きについてのメールを拝見しました。
ご指摘のあった高松環状道路(福岡町~檀紙町)に関する各種手続きについては、概略計画の検討を実施した主体である四国地方整備局において、四国地方小委員会を開催し、計画段階評価を行うとともに、計画段階環境配慮書の作成・公表の手続きを実施しています。一方、県においては、環境影響評価全般に係る技術的な事項を調査審議する香川県環境影響評価技術審査会(以下「審査会」という。)を開催するとともに、計画段階環境配慮書以降の環境影響評価や都市計画決定の手続きを実施することとしています。
ご指摘のうち、審査会においてA案について深掘りした審査を行うべきだったとのご指摘については、計画段階環境配慮書には、環境影響評価関係法令の規定により、道路事業が実施されるべき区域の位置又は規模に関する複数案の適切な設定が求められていることから、審査会では、計画段階環境配慮書に記載された3つのルート案について調査審議を行いました。
また、審査会における高松市からの回答書に関するご指摘については、市町長の環境の保全の見地からの意見は文書にて県に提出されるものであることから、審査会において、その意見に対する事務局の見解を述べさせていただきました。なお後日、回答書の詳細な意図を高松市に問い合わせし、審議された内容に問題ないことを確認しています。
計画段階環境配慮書手続きにおける一般の方々からの意見聴取に関するご指摘については、四国地方整備局香川河川国道事務所に伺ったところ「構想段階における道路計画策定プロセスガイドライン」に基づき、計画段階評価時に広く地域住民や事業所に対して環境への影響について実施したアンケートを、その意見聴取として位置付けているとのことです。
アンケート実施時に計画段階環境配慮書の意見聴取に替えることを明記すべきだったとのご指摘については、四国地方整備局香川河川国道事務所にご意見をお伝えしました。
四国地方小委員会の開催方法に関するご指摘については、開催方法や開催時期は四国地方整備局の判断となるため、いただいたご意見の主旨を四国地方整備局香川河川国道事務所にお伝えしました。
今後とも、本事業に必要なプロセスである環境影響評価や都市計画決定手続きを進める中で、高松環状道路に対する県民の理解が深まるよう努めてまいります。
・環境影響評価に関すること:環境政策課
・都市計画に関すること:都市計画課
・道路事業に関すること:道路課