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公開日:2022年04月01日

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ご提言等の内容(重点措置における飲食店への時短要請の考え方について)

受付年月日

2022年03月18日

回答年月日

2022年03月25日

テーマ

重点措置における飲食店への時短要請の考え方について

提言内容

(2022年)3月17日の会見を拝見しましたが、「飲食店への時短要請は重点措置を適用する上でマスト条件である」との発言をしていましたが、理解できませんし、納得できません。
新型インフルエンザ等対策特別措置法や施行令、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針、事務連絡などを読みました。とても難しく、どこを探しても「重点措置の適用は、飲食店への時短要請がマスト」だと解釈できるものを探すことはできませんでした。逆に、「知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能とする」との記述を見つけることができました。
一県民の理解としては、飲食店への時短要請は、地域の実情をよく把握している都道府県知事が、地域の感染状況や医療提供体制のひっ迫状況、さらには、業態ごとのクラスターの発生状況などのデータを分析した上で総合的に判断して、認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対しては、営業時間の短縮と酒類の提供を行わないよう要請することとされていますが、認証店に対しては、都道府県知事の判断によって、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能となっています。マスト条件になっていないと理解しました。この解釈が間違っているのであれば、分かりやすく解説をお願いします。

回答内容

メールを拝見しました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項において、知事は、まん延防止等重点措置区域において営業時間短縮を要請できることとなっており、具体的には、国の基本的対処方針において、「感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、重点措置適用下において、認証店以外の飲食店に対する営業時間の短縮(20時まで)の要請を行う」こととされています。また、認証店に対しても、「営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請を行う」こととされており、この点は国にも確認しており、認証の有無を問わず、時短要請は原則、行わなければならない対策と認識しております。

一方、国の基本的対処方針において、認証店に対してのみ、「地域の感染状況等を踏まえ、知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能」とされており、(2022年)1月18日、重点措置の適用を国に要請した時には、本県の感染状況は拡大傾向にあり、医療提供体制においても、確保病床使用率が20%前後にまで増加しており、その後も大きく改善されることもなく、県内全体の飲食店の約6割を占める認証店に対し、営業時間の短縮を要請しない状況にはなかったものと考えております。

また、制度上、重点措置の期間中であっても、医療提供体制が改善し、感染者が減少傾向にある場合には、知事の判断により、認証店に対する時短要請を解除することが可能であり、また、感染状況などが改善した一部の市町を措置区域から外し、区域外となった市町の飲食店の時短要請を解除することも可能となっております。

しかしながら、本県においては、感染拡大後、確保病床使用率が50%を下回り、安定的に推移し、医療のひっ迫が見られない状況下であっても、県内全域において新規感染者数が日々、高止まりしていたことを踏まえると、認証店に対する時短要請の解除や、措置区域から一部市町を除外することは、難しかったものと考えております。

一日も早く日常生活を取り戻し、社会経済活動を回復できるよう、国や各市町とも連携し、感染拡大の抑止とともに、保健医療提供体制の確保を通じて、県民の皆さまの健康、暮らしを守れるよう全力で取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

担当課

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