ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 広聴 > 県民の声一覧 > ご提言等の内容(犬猫などの迷惑な飼い方に対する罰則条例について)

ページID:27045

公開日:2021年09月17日

ここから本文です。

ご提言等の内容(犬猫などの迷惑な飼い方に対する罰則条例について)

受付年月日

2021年09月05日

回答年月日

2021年09月17日

テーマ

犬猫などの迷惑な飼い方に対する罰則条例について

提言内容

動物の犬猫などの迷惑な飼い方に対して、どうにかなりませんか。
かわいそうだからと野良犬・野良ネコ・鳥などに餌だけやる人。
わざわざ首輪をして放し飼いにする人。
リードをせずに、散歩をする人。
などなど、マナー違反の飼い主に対する、行政罰を強化する、強い県条例などの設定を早急に検討してほしいです。
迷惑な飼い主のおかげで、大変嫌な思いや怖い思い、ましてや、自分のペットでもないのに毎日のように行わなければならないフンの掃除。
ものすごく嫌な気持ちになります。
香川県下の100均(100円均一ショップ)などに行くと、他人のペット被害グッズのコーナーも、どんどん拡大していますし、私もそのような被害グッズを100均などで購入する際、なぜ私がお金を出して、そのようなことをしなければならないのか。その都度感じます。
香川県では動物愛護の目的から避妊・譲渡などを積極的に取り組まれていますが、その反対の強固な行政罰の条例作成やマナー違反を減らす伝達・広報の取り組み。
例えば広報カーによる頻繁な指導迂回(うかい)や毎月広報誌1面へのインパクトのある記載などを行うなどをしても苦情相談が減らない場合は、強い条例の制定を検討してほしいです。

回答内容

メールを拝見しました。
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、飼い主が責任を持って、人に迷惑を及ぼさないよう努めなければならないことや、動物の飼養、給餌等に起因した生活環境被害があった場合には、管轄の保健所が、飼い主や給餌を行う者に対して指導することなどが定められています。
また、飼い犬が人に危害を加えないように適正に管理することは、飼い主の当然の責務であり、「香川県動物の愛護及び管理に関する条例」において、放し飼いをしないよう義務付けられています。
このため、法律や条例に基づき、管轄の保健所が不適正な飼養や犬の放し飼い、無責任に給餌を行いふん尿などにより周辺に迷惑をかけている者に対して、必要な指導などをしているところです。
さらに、飼い主は最後まで責任を持って飼うことや、かわいそうだからといって無責任に餌を与えるだけの行為は結果として不幸な犬猫を増やすことなどについて、広報誌やホームページ、SNSなどのさまざまな媒体を活用し、県民の皆さまに広く呼び掛けています。
今後も、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向け、動物の適正な飼養などの飼い主の責任意識の浸透や、無責任な餌やり行為の抑止に積極的に取り組んでまいります。

担当課

担当

生活衛生課

電話

087-832-3179

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生課

電話:087-832-3179