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公開日:2021年09月03日

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ご提言等の内容(県職員の早出勤務や在宅勤務について)

受付年月日

2021年08月20日

回答年月日

2021年08月27日

テーマ

県職員の早出勤務や在宅勤務について

提言内容

知事をはじめ、県をあげてのコロナ対策に努力されているのは、よく分かり、感謝申し上げます。それで、ある課に至急の用件があって連絡したら、その職員の方は早出出勤とのことで、早期に退庁されており、結局、課題の解決ができませんでした。再度お聞きすると、30分早く出ているとのことでしたが、私が電話を差し上げたのは午後4時40分ごろで、30分以上早く帰れるのかと聞きましたら、そういうルールはないとの回答。税金で業務に当たっているのに、それでいいのか、疑問が残りました。
また、別の課に連絡したときには、在宅勤務で不在とのことで、大事な相談ができませんでした。先に記載しているのは、どちらも県の管理職員ですが、そういう人は最低限、部や課に残って、責任ある対応をしないと、コロナ対策の大事な時期に、行政の役割が果たせないのではないでしょうか。在宅勤務の範を民間に示したいのであれば、実務作業を行う中堅、若手職員に限るべきで、民間では管理職の在宅勤務を認めていないところが多いですので、よく考えるべきです。本当にコロナ危機の正念場ですので、県民にお願いするのであれば、しっかり組織内の管理を知事自ら行ってください。

回答内容

メールを拝見しました。
本県へのお問い合わせに対し、管理職員が不在であったため、迅速な対応ができず、ご不便をお掛けしたことについて、お詫び申し上げます。また、勤務時間内における公務員の職務に専念する義務は、職務遂行上の基本的な義務の一つであり、勤務時間を厳守するよう改めて指示を行いました。
ご存じのとおり、本県では、新型コロナウイルス感染症対策のため、昨年度から、管理職を含め全職員が在宅勤務や早出・遅出勤務を実施することを可能としております。
2021年8月20日からは、本県に、まん延防止等重点措置が適用されることとなり、事業者の皆さまに対して、在宅勤務や休暇取得の促進などにより出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務などを強力に推進するよう働きかけています。
このため、県庁においても、自ら率先して対応する必要があることから、まん延防止等重点措置の実施期間(8月20日から9月12日)、業務の特性や職場の状況に応じて、計画的な在宅勤務や早出・遅出勤務の実施、年次休暇などの取得促進により、接触機会の低減に取り組むよう、全職員に対し、指示したところです。
在宅勤務の実施に当たっては、日頃から所属やグループ内での情報共有に努め、県民や事業者の皆さまから問い合わせなどがあった場合には、可能な限り所属で対応を行うか、必要に応じて、所属の職員を経由して在宅勤務を実施している職員に業務内容の確認を行うなど、適切に対応することとしておりますが、いただいたご意見を踏まえ、改めて、職員に周知を行いました。
感染拡大防止に向け、人と人との接触機会を減らすための取り組みを徹底して行っていかなくてはならないと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

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人事・行革課

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