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公開日:2021年10月15日

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ご提言等の内容(県立公園での受動喫煙の健康被害について)

受付年月日

2021年09月22日

回答年月日

2021年10月06日

テーマ

県立公園での受動喫煙の健康被害について

提言内容

香川県立公園(琴弾公園)で受動喫煙の健康被害を受けました。厚労省に尋ねたところ、その責任は受動喫煙の被害を与えた施設管理者であるということです。県立公園のトイレの横に喫煙所を設置してあり、トイレ内にも灰皿が設置してあります。○○大学の◇◇教授の計測では、喫煙所から風下25メートルは、タバコの煙の粉じんの量が、環境庁が定める環境基準の3倍を超えると報告書をまとめ、それを根拠に受動喫煙の健康被害の民事裁判でも採用されています。最高裁判所は敷地内禁煙でないと受動喫煙の健康被害は避けられないと通知を出しています。早急に県立公園を敷地内禁煙にするようお願いします。再度香川県を訪ねたとき、県の施設で受動喫煙の健康被害を受けた場合には、裁判で受動喫煙の民事訴訟になると思います。
他の自治体のコンビニは、屋外の喫煙所からのタバコの煙の訴訟による裁判で灰皿撤去になりました。
以下日本の受動喫煙の裁判の例のホームページです。
(ホームページのアドレスを記載)
(他の自治体への訴状の文面を記載)

回答内容

メールを拝見しました。

ご指摘の琴弾公園につきましては、職員が現地を確認したところ、トイレ内およびトイレの出入口付近に灰皿が設置されていました。
まず、トイレ内の灰皿については、公園管理者が設置したものではありませんが、現に喫煙場所として利用されていたことから、撤去いたしました。
次に、トイレの出入口付近の灰皿については、健康増進法に、施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることが無い場所とするよう配慮しなければならない、と定められていることを踏まえ、出入口から離れた場所に移設いたしました。

また、公園など屋外の場所については、健康増進法に定める喫煙禁止場所には該当しませんが、同法では、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることが無いよう、周囲の状況に配慮しなければならないことが定められています。
公園を利用される方に対しては、望まない受動喫煙が生じないよう、東屋など人が多く集まる場所に禁煙の張り紙を掲示し、所定の場所以外では喫煙をしないよう求めるなど、周囲の状況への配慮を呼び掛けてまいります。
なお、ご指摘のありました公園以外の県立公園につきましても、順次対応していきます。

今後も利用者の皆さまに快適にご利用いただけるよう、公園施設の適切な管理と、健康増進法に基づく受動喫煙の防止に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。

受動喫煙対策に関すること:健康福祉総務課
琴弾公園の管理に関すること:交流推進課

担当課

担当

健康福祉総務課

電話

087-832-3261

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交流推進課

電話

087-832-3359

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健康福祉部健康福祉総務課

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交流推進部交流推進課

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