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公開日:2021年04月23日

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ご提言等の内容(飲食店営業時間短縮の件について)

受付年月日

2021年04月07日

回答年月日

2021年04月15日

テーマ

飲食店営業時間短縮の件について

提言内容

私共は夫婦2人とアルバイト1人で小さな飲食店を営んでおります。
昨年の国からの緊急事態宣言より前は、営業時間を22時閉店としておりましたが、休業要請後、2020年6月より自主的に営業時間を21時に短縮して感染拡大防止に努めてまいりました。
しかし、今回の時短要請につきましては、対象外とみなされると言われ、腑に落ちません。
感染拡大防止のため、閉店時間を早めていたことが、結果、給付金ももらえず、自分たちの首を絞めることになるとは納得がいきませんので、分かるように回答していただくか、もともとの営業時間を考慮していただき、今回の給付金対象となるようご配慮をお願いいたします。

回答内容

メールを拝見しました。
平素より新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力いただき、感謝申し上げます。
この度の協力金は、通常の営業時間が午後9時までということであれば、要請に応じていただいたことにはならないため、対象となりませんが、国内で新型コロナウイルス感染症の影響が出始めた昨年(2020年)2月以降に、感染拡大防止のため、一時的に営業時間を午後9時までとしている場合には、協力金の対象となりますので、通常の営業時間が午後9時を過ぎている旨の申請をいただきましたら、確認・審査させていただきます。

担当課

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