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公開日:2022年02月25日

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ご提言等の内容(不動産取得税の軽減措置について)

受付年月日

2022年02月10日

回答年月日

2022年02月16日

テーマ

不動産取得税の軽減措置について

提言内容

切実なお願いです。土地の不動産取得税の軽減措置について期間を延長してください。
現状、土地の不動産取得税については、取得後3年以内に住宅を建てた場合は税額が半額ほどになりますが、これはコロナ前からのことであり、非常にニッチな税であるためか、コロナ禍にあっても、それに対応する配慮がなされていません。
私は、約3年前に土地を取得し、この3年間という期間を理解した上で、建築計画を進めておりましたが、まずコロナ禍で収入が減るなど資金計画が狂い、なんとか調整して、ハウスメーカーと話を進めていたところ、大詰めでそのハウスメーカーが、コロナ禍による需要減により香川県から突如撤退。慌てて他のメーカーと話を始めていたところ、今度はアメリカでの住宅需要の急回復を契機とするウッドショックで、同じ間取りなのに、経費が高騰。坪当たり、20万円も値上がりしてしまって、さらなる計画変更を余儀なくされました。
今、大幅に建築計画が遅れる中で、懸命に建てているところですが、資材高騰などによる設備機器の入荷遅れが続く中、さらに年明けからのオミクロン株のまん延で、親方さんが2週間休まざるを得なくなってしまうなど、遅れに遅れており、(2022年)4月はじめには土地取得から3年を過ぎてしまいます。
このような声は、ニッチな税であることや、たまたまタイミングに不運があったなどでないと生じない理不尽であることから、大きな声ではないかもしれませんが、当事者にとっては、結構な差額で、まさに泣きっ面に蜂もいいところです。ネットで地方税法なども調べてもみましたが、この軽減措置の運用の細かいところは法的には明確ではなく、(他の県では、建物が建たないことが確定するまで賦課していない県もあるように)都道府県に任されているように見受けられ、知事のご判断ひとつで対応可能なのではないかと拝察いたします。
お願いします!
コロナ禍を踏まえ、既に建築中であるものについては、例えば、さらに半年間軽減の期間を延長するなどの救済策を実施してください。今の住宅の建設環境は異常です。どうか、お救いいただきたいです。

回答内容

メールを拝見しました。

新築住宅用土地の取得に対する不動産取得税の減額につきましては、地方税法において、土地を取得した日から3年以内に一定の要件を満たした住宅が新築された場合に適用されると規定されています。
コロナ禍の影響で、住宅の建築が遅れているご事情はお察ししますが、他の納税者との公平性の観点からも、本県では、法律に則って運用していますので、ご理解くださいますようお願いします。

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