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公開日:2021年07月02日

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ご提言等の内容(ゲーム条例訴訟の県の主張について)

受付年月日

2021年06月18日

回答年月日

2021年06月23日

テーマ

ゲーム条例訴訟の県の主張について

提言内容

ゲーム条例訴訟にて県が、「幸福追求権は基本的人権とは言えず、人権侵害は無い」と主張していると、報じられていると聞きました。
幸福追求権は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」として、憲法13条に保障された基本的人権です。
香川県は、憲法及び人権そのものをどうお考えなのでしょうか?
また、この報がSNSにより全国に発信され、県のイメージを大きく損なっております。この状況について、どうお考えなのでしょうか?

回答内容

メールを拝見しました。

香川県ネット・ゲーム依存症対策条例の訴訟に関する報道について、現在訴訟中のため、詳細はお答えできませんが、県は、「幸福追求権は基本的人権とは言えない」という主張は一切しておりません。
また、憲法第13条は、「幸福追求に対する国民の権利」等につき「最大の尊重を必要とする。」と規定し、「幸福追求権」を明文で保障しているものと承知しております。
なお、報じられている内容につきましては、報道を行った機関にお問い合わせください。

担当課

担当

子ども政策課

電話

087-832-3282

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