ご提言等の内容(ゲーム条例訴訟の県の主張について)
受付年月日
2021年06月18日
回答年月日
2021年06月23日
テーマ
ゲーム条例訴訟の県の主張について
提言内容
ゲーム条例訴訟にて県が、「幸福追求権は基本的人権とは言えず、人権侵害は無い」と主張していると、報じられていると聞きました。
幸福追求権は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」として、憲法13条に保障された基本的人権です。
香川県は、憲法及び人権そのものをどうお考えなのでしょうか?
また、この報がSNSにより全国に発信され、県のイメージを大きく損なっております。この状況について、どうお考えなのでしょうか?
回答内容
メールを拝見しました。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例の訴訟に関する報道について、現在訴訟中のため、詳細はお答えできませんが、県は、「幸福追求権は基本的人権とは言えない」という主張は一切しておりません。
また、憲法第13条は、「幸福追求に対する国民の権利」等につき「最大の尊重を必要とする。」と規定し、「幸福追求権」を明文で保障しているものと承知しております。
なお、報じられている内容につきましては、報道を行った機関にお問い合わせください。