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公開日:2021年04月30日

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ご提言等の内容(県事務所の職員について)

受付年月日

2021年04月07日

回答年月日

2021年04月19日

テーマ

県事務所の職員について

提言内容

県の事務所でクラスターが発生したとのニュースを見ました。
これは、どこの事務所ですか?
昨年小豆島でクラスターが発生した際には会社名などを公表されていましたが、なぜ県の事務所については公表しないのでしょうか。

●●例目の方が公務員とのことですが、県の方でしょうか。
感染すること自体は誰でもなりうるし、悪いことではないですが、気になるのは医療機関を受診したのに、その数日後まで出勤していたとなっていることです。
医者に行くくらいなら休まないのでしょうか。
公務員の方々は真面目な方が多いからなのか、症状が出ても休めない雰囲気があるのでは?
そこでお聞きします。
●●例目の方が県の方かどうかは別として、少しでも風邪症状があったら、躊躇(ちゅうちょ)なく休むように明確に指示していますか?
特別休暇など制度面からも対応していますか?

○○にいる県の職員もコロナとのことですね。
4月の異動で大量に県内に広げているのではないですか。
そこで、お聞きします。
この時期の定期異動について延期することは検討しましたか?
それとも、検討もせず、なんの対策もなしに県内の各所に職員を異動させたのですか?

土庄の県事務所にも多数の異動者がいると聞きました。
昨年末(2020年末)、島がどれだけ混乱したかご存じでしょうか。
はっきり言います。今は島に来ないでください。
島の医療は脆弱(ぜいじゃく)ですよ。
昨年、検討をお願いした際には、できないとの回答でしたが、もう一度お願いします。
島に来る人数を極力少なくしてください。
時差出勤は人数が減るわけではなく、目的に合致しませんので、間引き出勤(在宅勤務)や高松での業務代替などの検討をお願いします。
その際、間引き(在宅)勤務や高松勤務を明確に指示してください。
個人の判断に任せると、先に書きました●●例目の方のように、真面目な方は出勤しないといけないと考えて、効果が出ませんので。

ワクチンの接種が始まりましたが、まだまだ気を緩めてはいけないです。
島は本土とは違います。
島民のせつなる願いです。
よくお考えいただくよう、よろしくお願いします。

回答内容

メールを拝見しました。
新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した場合の事業所名などの公表については、不特定多数の方が出入りする事業所で、事業所名を明らかにして呼び掛けをしなければ、接触者の特定ができない場合に限り行っているものです。
このたびの県職員の感染事例については、いずれの場合も、職員は、一般の県民の皆さまと接触する機会が少ない業務に従事しており、当該職員の行動履歴を確認した結果、疫学調査を行うべき濃厚接触者および接触者が特定できたこと、当該職員の執務室や共用部分の消毒は実施済みであることから、所属名の公表を行っておりません。
次に、風邪症状があった場合の休暇などの取り扱いについては、2020年3月末には、職員に発熱などの風邪症状が見られ、療養する必要がある場合には、新型コロナウイルス感染症の感染の恐れがあることから、特別休暇を取得できることとしており、風邪症状が見られる職員には、特別休暇の使用とともに、その間の外出自粛を勧奨しております。
次に、県職員の人事異動については、定年年齢に達した職員が3月末に退職することや、これに伴う新規採用を4月1日付けで行うことに併せて、例年4月1日付けで実施しており、職員に対しては、これまでも重ねて感染防止対策の徹底を周知するとともに、新規採用者や県外からの異動者に対しては、入庁または異動の2週間前からの体温の測定および行動記録をとることを求めてきたところです。
最後に、小豆総合事務所などに勤務する職員のうち、島外から来る者の人数を、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、在宅勤務などの活用により極力少なくするようにというご意見につきましては、県では、新型コロナウイルス感染症対策のため、職員の在宅勤務を可能としておりますが、在宅勤務になじまない業務もあることから、それぞれの業務の特性に応じて、在宅勤務の可否を判断し実施しているところですので、ご理解いただきますようお願いいたします。

私といたしましては、本県の感染拡大を何としても抑制し、一日も早い社会経済の回復に向かっていけるよう、引き続き全力を傾けてまいります。県民の皆さま、事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

担当課

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人事・行革課

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087-832-3038

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総務部人事・行革課

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