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公開日:2021年09月10日

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ご提言等の内容(音楽イベント中止の補償について)

受付年月日

2021年08月17日

回答年月日

2021年08月30日

テーマ

音楽イベント中止の補償について

提言内容

直前での中止はひどいです。コロナのせいでもあり、懸命な判断かもしれないが、盆休み我慢して我慢して我慢したら楽しみがあると我慢した結果、あまりにも直前の中止判断ひどすぎませんか。主催者はじめ、アーティストや関係者、近隣の宿の気持ち考えてください。
ちゃんと、補償してください。
(※同様の趣旨のメールを複数いただいております。)

回答内容

メールを拝見しました。

コロナ禍におけるイベントは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を受けた国の基本的対処方針において、感染状況に応じて国が定めるイベント開催制限などに基づく県の開催基準を順守し、業種別ガイドラインなどに沿った適切な感染防止対策を講じた上で開催することとされています。

さらに、国の基本的対処方針により、全国的な移動を伴うものや参加者が千人を超えるものは、主催者が事前に具体的な感染防止対策を県に相談することとしており、県はその対策が適切であるかを確認し、不足している場合は必要な対策を講じるよう指導や助言を行っています。

その中で、●●(音楽イベント)につきましては、主催者において、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域にお住まいの方に対して、来場を控えるよう専用サイトで呼びかけるとともに、同区域に限らず、チケットの返金に応じるなど、多くの対応をしていただきましたが、まん延防止等重点措置が適用されるような極めて厳しい本県の状況を踏まえるとともに、上記の宣言または重点措置の対象区域からの参加を控えていただくことに関しては、最終的に確実な実施が困難と判断されたことから、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」第24条第9項に基づき、主催者に対して、予定の期日の開催を実施しないよう協力要請を行ったところ、開催の中止が発表されたものです。

また、今回の主催者による中止の判断は、強制力のない要請に対するものであり、補償にはなじまないと考えております。

なお、国のイベント関連の補助制度の中に、公演を中止した主催事業者が活用できるものがあり、先日、主催者に情報提供したところです。

担当課

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文化振興課

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087-832-3784

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