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公開日:2021年07月02日

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ご提言等の内容(自転車のマナーについて)

受付年月日

2021年06月17日

回答年月日

2021年06月25日

テーマ

自転車のマナーについて

提言内容

月に数回、所用で中央公園付近を徒歩で通行します。自転車の専用ベルト(通行帯)があるが、歩道を二列三列で走行する、制服の高校生、主婦仲間。歩道の幅により走行も可ですが、市内の横断歩道での乗車走行を見るに付け、あまりにも法規無視、違反?な状態を多く見ます。いつか、通学生徒、車椅子利用者、補助歩行者との接触が多発します。一度、歩道走行者2人(スーツ男性40~50代と、同行と思われる女性)に問いただした際、『わかっとる。県庁の人間で急ぐんや』と走り去りました。交通マナーだけでなく、旅行者へのマナー、電車内の座席マナーなど、香川県がグレードアップするためのレベルの低いハードルを目にすることが、なんと多いことか。
制度を作っても、徹底しなければモラルやマナーは低下します。非通知監査、覆面PC、私服警察官による横断歩道や歩道での抜き打ち指導の常態化など。
今一度、県民の恥を強く自覚させ、高松市や香川県は日本で一番モラルマナーの高い街だと認識されるように。歩行喫煙、たんつば、ポイ捨てなどの条例強化、取り締まり(罰金化の徹底)。私権、侵害、プライバシーを枕詞にする人ほど社会を逆行させているかも。どうか、公職の方々は、どのような立場の人間の圧力や苦情にも恐れずに徹底してください。そして知事は壁になってください。

回答内容

メールを拝見しました。
自転車は、歩道が設けられている道路において、基本的には車道を通行しなければなりませんが、「自転車通行可」の道路標識などがある場合など道路交通法で定められた条件を満たしている場合は、歩道を通行することができます。ご指摘の高松市中央公園東側の歩道のように、歩道を白線で区分けし、自転車マークが道路標示されている歩道については、自転車マークが表示された部分を通行しなければならず、自転車マークがない部分の通行は交通違反になります。
県では、自転車が関係する交通事故を抑止するため、平成30年4月に「香川県自転車の安全利用に関する条例」を施行し、自転車の交通ルールの順守をはじめとする自転車の安全利用の推進に取り組んでおります。
春・秋・年末年始の交通安全運動において、自転車の安全利用を運動の重点事項に掲げ、自転車利用者の交通ルール順守とマナー向上に取り組んでいるほか、自転車の交通ルールを正しく理解していただくため、具体的な事例を挙げてルールを分かりやすく説明したリーフレットを作成し、県広報誌に折り込み県内全世帯に配布したほか、職員に対しても周知しているところです。
また、自転車事故は若年層に多いことから、若年層向けのリーフレットを県内の中学校、高等学校に配布し、自転車の交通ルール順守の啓発を行ってきたところです。
私といたしましては、ご指摘を踏まえ、職員の交通ルール順守はもとより、県民の交通安全意識の高揚と交通マナー向上のために、県警察や関係機関・団体と連携し、より一層の啓発に取り組んでまいりますので、ご理解をお願いいたします。

担当課

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くらし安全安心課

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087-832-3230

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