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公開日:2022年03月18日

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ご提言等の内容(選挙公報などが配布されなかったことについて)

受付年月日

2022年03月02日

回答年月日

2022年03月10日

テーマ

選挙公報などが配布されなかったことについて

提言内容

(選挙公報などが配布されなかったことについての前回の提言に対する回答に関して)
質問1
「引き続き図る」としている原因究明について、◯◯選挙管理委員会ではどの程度調査が進んでおり、いつ頃結果を公表するつもりなのか、知らせてもらいたい。
質問2
配布の確認体制などについて図るべき改善とは何か、また、再発防止に向けて検討した結果、どうすることになったのか、公表してもらいたい。
総配布部数や残部数の確認により、未配布が生じていることに気づかなかったのかという点も合わせて知らせてもらいたい。
質問3
◯◯選挙管理委員会は、「深くお詫び申し上げる」と回答したようであるが、そもそも、衆議院議員総選挙の選挙公報および最高裁判所裁判官国民審査の審査公報は、県選挙管理委員会が作成・配布すべきものなのに、有効な配布手段を持たない県選挙管理委員会が市町選挙管理員会にその配布を依頼しているものだと理解しているのだが、選挙公報などが県民に届かなかったことについて、県選挙管理委員会は、どのように考えているのか、お聞かせ願いたい。
市町選挙管理委員会が選挙公報等を配布すると法定されているのであれば、県選挙管理委員会の他人ごとのような表現の回答(市町選挙管理委員会の事務だから県選挙管理委員会は関知しないというニュアンスに読み取れる)も理解できるが、そうでなければ、本来配布すべき責任が果たせなかったことに対して県選挙管理委員会は、どう考えているのかという意味である。
質問4
国民が選挙権を行使しようとする際の重要な資料が、届かなかったことについて、国民の権利を侵害した重大な事態だったとは考えないのか、知事の所見を聞かせてもらいたい。
選挙管理委員会の事務だからなどという、逃げ口上ではなく、政治に携わるものとしての一般論でもいいので、是非をはっきりと明言してください。

回答内容

メールを拝見しました。
ご質問のうち、まず、質問1および質問2について、県選挙管理委員会を通じて、○○選挙管理委員会に報告を求めたところ、それぞれ次のような回答をいただきました。
質問1について
未配布が生じた原因については、前回、配布準備作業に想定外の時間を要したため配布時間が想定より短くなり、十分な確認が行えていなかったことによるものと回答させていただきましたが、それ以降の調査において、配布業者に対し複数回の聞き取りを行ったものの、新たな要因を特定できず、これ以上の調査は困難であることから、正確な未配布世帯などを把握することが難しいため、公表は予定しておりません。
質問2について
再発防止策として、令和3年度衆議院議員総選挙の際の業者とは当面の間、契約を中止としたこと、また、今回の配布漏れが配布準備作業に時間を要したことに起因していることから、今後は公報受領から配布完了までに掛かる配布業者の人員体制やスケジュールについても十分に打ち合わせを行い、必要に応じて増員を求めることなどにより、各世帯に対し確実に配布するよう努めます。
また、総配布部数は、令和元年執行の参議院議員通常選挙との比較において減少している認識はありましたが、複数世帯が同一建物に居住していることなどが考えられることから、未配布によるものであると断定するには至りませんでした。
質問1および質問2に対する回答の詳細については、○○選挙管理委員会にお問い合わせください。
次に、質問3について、県選挙管理委員会に問い合わせたところ、選挙公報については公職選挙法第170条第1項において、また、審査公報については最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条において、いずれも、市町村の選挙管理委員会が配布するものと規定されているとのことでした。
最後に、質問4についてですが、一般論として考えを申し上げますと、選挙公報は、候補者等の政見などを選挙人に周知し、選挙人が投票するに当たっての判断の材料を提供するために発行されるものと認識しており、法令に則り、適切に配布されるべきものと考えております。

担当課

担当

選挙管理委員会事務局

電話

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