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公開日:2022年04月15日

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ご提言等の内容(公職選挙法の啓発・広報について)

受付年月日

2022年03月29日

回答年月日

2022年04月07日

テーマ

公職選挙法の啓発・広報について

提言内容

県議会議員の半数以上が、これまで毎週のように自分の選挙区内の自治会や祭りの会合や趣味の会などに、5千円や1万円から2万円の「金一封」を渡して、公然と、公職選挙法違反を繰り返していました。
しかも、議員の多くは「政務活動費」という名の公費=税金を流用して、違法な「金一封」を選挙区にバラまくことで、地盤を固めて選挙に「当選」してきました。
市民団体の粘り強い指摘にも議員らは全く反省することなく、また、知事も県議会事務局も県の監査委員も長年、こういう違法な税金流用を見逃してきました。
監査委員には、今の会計専門家に加えて、法律の専門家も加えるべきです。
長い裁判の末、裁判所命令で、やっと8年前の支出については、この違法な「税金流用」分が県の財政に返されました。
加えて、市民団体が高松地方検察庁に対して、たくさんの証拠を付けて「告発」したことで、高松地検も事情聴取を始め、その結果、県議らは最近の2年分ほどの違法な「税金流用」分だけ県財政に返したようです。
高松地検は、20人もの議員を「公民権停止」=クビにするのは難しいと判断して、刑事時効の範囲内の「税金流用」分の返還と、今後、こういう公選法違反ができないよう議会「マニュアル」を改訂したことを踏まえて、「不起訴」扱いにしました。
しかし、20人ほどの県議は4年分の「税金流用」分=5千万円前後は、返さずにごまかしています。
まず、知事はこの返されていない「税金流用」分を、すべて返還するよう関係議員に求めてください。
他方で、議員からの「金一封」を受け取ってきた、のべ数千の団体の関係者全員が公職選挙法違反であった、と考えられます。
つまり、知事も多くの香川県民も、公職選挙法を理解できていなかったのです。
税金を流用した「金一封」だけでなく、自分の選挙区での「自腹での金一封」も違法である・・・と検察官が言っていました。
今回の20議員ほどは「税金流用」でしたが、それ以外にも「自腹での金一封」議員がいますね。この場合もまた、議員も受け取った県民も公選法違反なのです。
県民全体に対する、広報などによる啓発が継続的に必要です。
まずは、広報誌「THEかがわ」に1ページから2ページ程度の大きな啓発記事を載せるべきでしょう。県の広報担当が、警察の広報および検察の広報と今回の担当部署とも相談して、具体的に、今回返還することになったようなケースを列挙して、誰もが分かりやすい「寄付の法律違反」の実例を県民に示してください。

回答内容

メールを拝見しました。
政務活動費は、地方自治法や香川県議会政務活動費交付条例などに基づき、県議会議員が県政の課題および住民の意思を把握し、県政に反映させる活動に要する経費に対して交付されるものです。
告発を受けた平成30年度分と令和元年度分については、法的な返還義務は無いものの、公職選挙法違反ではないかとの疑念を払拭しておきたいという思いで、関係議員が自主的に返還したと聞いています。
また、平成25年度分については、住民訴訟の一審判決の結果を受け入れて関係議員が返還しました。
ご指摘の4年間分(平成26年度分から平成29年度分)の政務活動費については、法的な返還義務が無いものであり、私から返還を求めることはできないと考えていますので、ご理解ください。

なお、「寄附」について、公職選挙法の規定では、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされています。
こうした規定については、県民の皆さまにも理解を深めていただけるよう、県ホームページなどにおいて、分かりやすい広報に努めているところです。

政務活動費に関すること:議会事務局総務課
公職選挙法に関すること:選挙管理委員会事務局
県の広報に関すること:広聴広報課

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